2014-07-05から1日間の記事一覧

人身売買の罪

古い弁護士なので、刑法に知らない罪があるんです。 刑法第226条の2(人身売買) 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対す…