児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最近の刑法各論の教科書における「わいせつな行為」

また「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」に戻ってきたのかなあ

 

佐久間ら刑法基本講義総論各論第3版補訂版 「わいせつ」概念の違い
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは, 行為者の性欲を満足させる意図の下に, 客観的にみて性欲を刺激・興奮させ, かつ,普通人の正常な性的差恥心を害して,善良な性的道徳観念に反する行為である(名古屋高金沢支判昭和36 . 5 .2下刑集3巻5=6号399頁)。具体的には,無理矢理に被害者を抱きしめたり,相手方の乳房をつかんだり,被害者の陰部に触れる行為などが挙げられる(大判大正7 . 8 . 20刑録24輯]203頁)
大塚ら基本刑法Ⅱ各論第3版 「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう(下線、)。例えば、無理やりキスしたり、陰部に手を触れたり、裸にして写真を撮ったりすることである。
山中敬一山中純子刑法概説Ⅱ各論第二版 わいせつ行為とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的蓋恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為をいう。性的に未熟な児童に対して客観的にわいせつと感じられるような行為をすれば、これにあたる。
松宮孝明ハイブリッド刑法各論3版 そもそも本罪は,個人の性的自由ないしは性的自己決定を保護するものですから「わいせつな行為」についても,社会的な意味での性的道徳ではなく,個人の性的自由の侵害という面から構成すべきとする考え方が, 有力となっています。
本庄ら ベイシス刑法各論  平成29年判例では、依然として強制わいせつにおける「わいせつ」概念の
定義は示されなかったものの、「わいせつな行為」の判断方法が提示された。
①行為そのものが持つ性的性質が明確な類型の具体例としては、性交類似行為(手淫や異物の挿入など)や、医療に随伴しない性的部位(乳房や陰部など)への接触行為といった、行為それ自体でわいせつ性を認定できる行為が挙げられる。
これに対して、②行為そのものが持つ性的性質が不明確な類型の具体例としては、幼児の裸の写真を撮影する行為やキスする行為、医療に随伴する性的部位への接触行為が挙げられる。これらは、例えば、家族が記念撮影として行ったり、挨拶としてキスしたり、正当な触診として行われたりする場合もあれば、児童ポルノを製造する目的や、わいせつ目的で行われることもある。したがって、わいせつ性を認定するためには行為に付随する状況や、行為者の主観的事情をも考慮することが必要となる。その意味で、従来は傾向犯における傾向と解されてきた行為者の性的意図は、②類型のわいせつ性を認定するための考慮要素の一つにすぎない。