児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逆さ撮りは3号ポルノになりにくい(警察公論2014年12月号P60)

 衣服は全部付けているのを下から見ているだけだからか。パンツはいてない場合でも、社会通念上、そういう服装もあるし難しいな。

衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

新人(立花巡査 25歳 温和で優しい 趣味映画鑑賞、彼女無し)
でも所長、私たちが交番で勤務していてもこれらの違反について端緒を得るのは難しそうですね。

所長
そうだな。しかし. 盗撮の現行犯を取り扱った場合は注意する必要があるぞ。迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した者が盗撮に用いたスマホ等の中身を確認した際,その中に.明らかに児童の裸の写真があった場合は, 撮影の対象者の特定と撮影の日時・場所を追及していくことによって, 上記?の児童ポルノ所持・電磁的記録の保管罪や?の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立する可能性があるぞ。

新人
でも所長、例えば、公共の場所・乗物でスカート内を撮影した場合は盗撮による児童ポルノ製造罪は成立するのですか?

所長
いいところに気付いたな
スカート内を盗撮すれば下着が直接撮影されるため, 下着が直接見えるという意味で「衣服の一部を着けない状態となり,児童ポルノ(法2条3項3号)に該当し得る場合があるとされているが, 実際は.スカー卜を着用している状態であることから,盗撮による児童ポルノの製造罪の適用は慎重に判断しなければならない。
つまり,盗撮による児童ポルノの製造罪を適用するには,
 児童であることの年齢知情
  児童ポルノの該当性
  児童ポルノ製造の故意
の立証が不可欠であるところ特に私人による逮捕の場合,これらを直ちに判断するのは困難であるので,盗撮事犯を取り扱ったときは,まず,迷惑防止条例の適用を検討し,あとは,専務員の判断に委ねるのがいいだろう。

新人
 はいわかりました。僕も頑張って検挙の端緒を積極的に得るようにします。

所長
そうだな 頑張れ