児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保健所長を痴漢容疑逮捕「スナックのママと間違え」供述

 社会的法益
 保健所長は医師だったりしますので、役所の懲戒処分に加えて、医業停止等の行政処分になる危険があります。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2009060801551.html
容疑者は「よくいくスナックのママと間違えて触ってしまった」と供述しているという。
 生野署によると、容疑者は8日午後11時10分ごろ、大阪市生野区新今里4丁目の路上で、歩いていた女性(26)の下半身を触った疑いが持たれている。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20110671.html
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第一項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一三条例八五・全改、平一四条例一〇六・旧第九条繰下・一部改正、平一七条例八三・旧第十一条繰下・一部改正、平一七条例一四三・旧第十二条繰下・一部改正)

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/264526/
−−容疑者の経歴を教えてください
 東大阪市人事課「大阪市立大医学部を卒業後、小児科医として東大阪市の市立病院に採用され、今年4月に現在のポストに就いた。専門職の中ではトップの職位です」
 −−犯行当日の行動は
 「午後5時半の定時で勤務を終えた時点までは把握している」
 −−新型インフルエンザ対策で忙しかった?
 「周辺の自治体で感染者が出たことから、対策本部長として休日返上で勤務していた。事実を確認したうえで厳正に対処したい」