児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「校内で盗撮 立件見送り…秋田県警 条例「公共の場」該当せず」への取材コメント

校内で盗撮 立件見送り…秋田県警 条例「公共の場」該当せず
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190516-OYT1T50093/


 こういう説明をします。
 条例なので、対応してないと処罰できません。

奈良県が先進です
okumuraosaka.hatenadiary.jp


 京都府の場合

http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30013881.html
第3条2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
・・・・

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/07/02/000000
よく条例の法文を読むと、「公共の場所」には限定されていません。
 h26改正で、条例3条2項が加わって「公衆の目に触れるような場所において」に拡張されています。
 京都府警の内部資料では「公衆の目に触れるような場所」とは①学校、塾の教室②事業所の事務室③貸切バス④ジャンボタクシーとされています。
 条例3条3項では「公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が加わっています
私的空間の規制が外されたのは、京都地検の見解が理由とされています
「場所的制限を撤廃した盗撮行為の規制について。。。私的空間で様々な立法事実となるような事案が発生していることは理解でき、また、処罰すべき事案であることも理解できる。しかし、国の法律である軽犯罪法が、私的空間を含む、通常着衣をつけないでいるような場所における裸の盗撮を規制していることから、私的空間に及ぶ規制は、個人的法益の侵害を認めないという軽犯罪法の範疇であるといえ、私的空間に対する規制は、憲法で法律の範囲内で定めることができるとされている条例の限界を超えている。
現行粂例は、場所を公共の場所、公共の乗物に限定していることで、公衆が迷惑する、被害者がより一層差恥させられるという理由から、条例で規制できるという説明がつくのであり、同様の理由付けができるのは準公共空間の範囲までである。」

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
昭和三十九年七月十四日秋田県条例第七十六号https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000909.html
(卑わいな行為の禁止)
第四条1 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的 羞しゆう 恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。
(平二一条例八九・追加)

秋田県公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例逐条解説(2016年)
※ 「公共の場所」の「公共の」とは、
不特定多数人が自由に利用することができる性質のものを指すと解すべきであるから、国又は公共団体所有若しくは管理に係るものには限らない。
※ 「公共の場所」とは、
単に場所をいうのではなく、場所の公共性をいうのであって、営業時間以外の興行場、飲食店、デパートなどは、そのときにおいては公共の場所とは言えない。
※ 「その他公衆が利用することができる乗物」とは、
不特定多数の者が、有償であると無償であるとを問わず、自由に利用し得る乗物をいう。
例えば、エレベーター、エスカレーター、ロープウェー、ケーブルカーなどがこれに当たる。
一方、タクシー、貸切バス、貸切列車等は、不特定多数の人が、同時に利用することができる性質のものでないから、ここでいう公共の乗物に当たらない。公共の場所と同様、乗物自体の属性ではなく、その状態である。
・・・・・・・・・










2本条の趣旨及び規制内容本条は、人の性的差恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな行為を禁止した規定であり、第1項では、正当な理由なく○第1号公共の場所等における痴漢行為○第2号公共の場所等におけるのぞき見、撮影行為○第3号公共の場所等におけるその他の卑わいな言動を禁止し、第2項では、正当な理由なく○住居等通常人が衣服の全部又は-部を着けないでいる場合がある場所において当該状態でいる人に対する撮影行為を禁止することによって、個人の意思及び行動の自由を保護し、県民の平穏な日常生活を守ろうとするものである。
3解説
被害者については、これまで、婦女に限定していたものであるが、対象を「人」と規定したことから、被害者の性別に関係なく、構成要件に該当することとなる。
(1) 第1項(柱書き)
※ 「正当な理由がないのに」とは、第3条の解説3(3)参照本号における「正当な理由」としては、例えば、医者による医療行為や救急隊員等による搬送、救助時の接触行為等が考えられる。
※ 「人」とは、相手方(客体)をいい、性別、年齢、国籍を問わないが、その行為を卑わいなものとして感じ、性的差恥心又は不安を覚え得る能力を有するものであることを要する。
したがって、幼児に対する行為は含まれないが、その直接たると間鮮るとを問わないことから、幼児の近くに他の人がおり、間接的にこの者に、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような場合、行為者がこのことを認識していれば、これに当たる。
※ 「性的差恥心」とは、性的恥じらいという意味である。
差恥心は、恥ずかしく思うことをいうが、卑わいな行為等によって惹起されるものである。
※ 「著しく」とは、第1条の解説S参照※ 「不安」とは、第3条の解説3(2)参照
※ 「人の性的差恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような」とは、通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるようなということを意味する。
恋人同士が抱擁した場合、救急手当てのために身体に接触した場合等については、通常、一般人をして性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法とは認められないことから、該当しない。
客観的に、人の性的差恥を著しく害し、又は不安を覚えさせるようなものであれば足り、現実に、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせなくてもよい。
また、行為に気づいていなくても、もし、気づいたならば、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えることが明らかな場合は、本項が成立する。
(2) 第1項第1号
※ 「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。) 」とは、人が身に着けている洋服、下着等の着衣のほか、膝掛けや海水浴場等において水着等の上からまとっているバスタオル、脱いで脇に抱えているコートなどを含む。
※ 「人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触する」とは、衣服等の上から人の胸部、臂部、下腹部、大腿部等の身体に触れる行為である。
指輪やペンダント、背負っているリュックなども身に着ける物と言えるが、本号の規制は、身に着ける物の上から人の身体に接触する卑わいな行為を規制するものであることから、接触行為が身体に及ぶ場合が本号に該当するものと解され、物に接触する行為にとどまる場合は、当たらない。
ただし、身に着けている物の上からの接触行為が、身体に及ばない場合であっても、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行っていれば、本項第3号違反を検討する。
※ 「人の身体に、直接接触する」とは、直接人の胸部、臂部、下腹部、大腿部等の身体に触れる行為である。
接触すゑ部分
胸部、臂部、下腹部、大腿部のほか、卑わいな行為と認められる限りにおいて、腹しゆう部、背中、首筋、腕、足、髪の毛、手等の部位も含まれるが、性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行うことが必要である。
接触する行為
接触する行為の手段は、「手で触る行為」が一般的であるが、肘、膝、足等で触る行為、陰部を相手の身体に押しつける行為であっても、卑わいな行為と認められる限りにおいては、該当する。
通勤バス内で車が揺れたため、偶発的に隣の女性の胸に接触してしまったような場合は、該当しない。
なお、傘の柄等を使用して相手方の身体に触れた場合は、卑わいな動作をしたとして、本項第3号違反を検討する。
(3) 第1項第2号※ 「衣服等で覆われている」の「衣服等」とは、第1号にいう「衣服等」とは異なり、現に他人が身に着けている衣服等をいい、脱いで抱えているコートなどは含まない。
※ 「人の下着又は身体」とは、でん衣服等で覆われているブラジャー、パンティーなど又は胸部、陰部、臂部、大腿部等の身体をいう。
身体の部位については、、胸部や股間周辺のほか、下腹部、大腿部等も含むものと解されるが、衣服等で覆われている身体であるからといって、ロングスカートの場合に覆われているふくらはぎやくるぶし、長袖の場合に覆われている腕やひじのあたりまでを含むという趣旨のものではない。
※ 「のぞき見」とは、視覚を働かせて、物の存在・形・様子・内容をとらえることをいい、物かげやすき間からこっそりと見ること、間を隔てる障害をとりのけて見ることをいう。
直接目で見るほか、手鏡、ファイバースコープなどの器具を使用したり、カメラ、ビデオなどのファインダーを通して見たりする行為も本号に該当する。
のぞき見しようとするための積極的な動作が必要であり、風でスカートが捲くれあがり自然に下着が見えてしまったような場合、階段を上っていて、ふと上を見たら、前を上っていた女性のスカートの中が見えてしまった場合のように、偶発的な場合は当たらない。
なお、下着を見るためにスカートをまくり上げたが、見ることができなかったような場合は、卑わいな動作をしたとして本項第3号違反を検討する。
※ 「撮影する」とは、写真機、ピデオカメラ、デジタルカメラ、カメラ機能付き携帯電話機等の機器を使用して、被写体をフイルム又は電磁的記録媒体に記録する行為をいう。
撮影する方法は、秘匿、公然を問わない。
なお、下着を撮影するために、カメラを相手方の足元に置いたが、撮影することができなかった場合は、卑わいな動作をしたとして本項第3号違反を検討する。
いわゆる盗撮することであり、撮影した時点で既遂となる。
※ 「撮影する」行為の解釈上の既遂時期は、
○光学カメラは、フイルムを感光させたとき
ポラロイドカメラは、印画紙を感光させたとき
デジタルカメラ、ピデオカメラ及びデジタルカメラ付き携帯電話は、光の強弱等を電気的に変換し、記憶措置(メモリ)又は外部記録媒体に保存(一時的な保存を含む。)したときである。
ただし、実務上は、記録があること又は感光させたフイルムなどがあることが必要となる。
なお、「一時的な保存を含む。」とした理由は、デジタルカメラ付き携帯電話や一部のデジタルカメラでは、撮影のスイッチを押した時点では、本体内の記憶装置(メモリ)に一時的に保存し、その後、更に保存するか否かの選択があり、保存又は登録等した場合に再生可能となる型式の物があるが、一時的に保存した場合であっても、そのまま電源を切らなければ又は保存しないを選択しない限り、長期にわたり本体内の記憶装置(メモリ)に留め置き、その映像を他人にも閲覧させることが可能であり、再生可能な状態の保存と同等の効果があるからである。
光学カメラでフィルムが入っていない場合、ポラロイFカメラで印画紙が入っていない場合は、フイルムなどを感光させることができないので撮影にはあたらないことしゆうから、撮影しようとした行為が、性的差恥心を著しく害し、不安を覚えさせるような方法で行っていれば、本項第3号違反を検討する。
また、デジタルカメラなどにあっては、外部記憶媒体がない場合であっても、本体内の記憶装置(メモリ)等に保存できる型式であれば「撮影する」と解し、機種によって既遂時期が異なるので注意が必要である。

※犯行場所は、公共の場所等において行われる必要がある。
例えば、自宅から盗撮する行為は、本号には該当しない。
第1項第3号本号は、本項第'号の「痴漢行為」、隷号の「のぞき見、盗撮行為」以外のいやらしく、みだらで、社会通念上、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を規制するものである。
具体的には、傘の柄等を他人の胸部や臂部に押しつける行為、耳元等に息を吹きかける行為や耳元で卑わいな言葉をささやく行為、女性に声をかけ「おっぱい大きいね。おじちゃんとエッチしよう。」などと言う行為等がこれに当たる。
盗撮目的で写真機等の撮影機器をスカートの下に差し出す行為が、人の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような方法で行われれば、たまたま電源又はフイルム、磁気テープ、磁気ディスクなどの記録媒体が入っていなかったり、あるいは、故障していたため撮影できながったりした場合であっても本号違反となる。
また、撮影する前に相手方に気づかれたため撮影できなかった場合や、意に反し、レンズが別方向を向いていたため下着等を撮影できなかった場合等であっても、同様である。
(5)※ 「正当な理由がないのに」とは、第3条の解説3(3)参照本号における「正当な理由」としては、例えば、温泉広告ポスターの撮影、入浴シーンの映画撮影等が考えられる。
※ 「住居」とは、人の起臥寝食の用に供せられている建物をいう。
玄関であっても、衣服を着けないでいる場合があることから、ここにいう住居に当たる。
※ 「浴場」とは、公衆浴場法(昭和28年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場、旅館等の浴場、露天風呂、住居の風呂場等をいう。
※ 「便所」とは、住居の便所、公衆便所、デパートなど各種施設に設置されている便所をいう。
※ 「更衣場」とは、通常人が衣服の着替えを行う場所であり、洋服店の試着室等もこれに当たる。
※ 「その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」とは、住居、浴場、便所、更衣室以外で、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所をいい、例示したもののほか、病院の診察室、キャンプ場におけるテント、ホテルの一室、寝台列車の寝台、キャンピングカーなどがこれに当たる。
※ 「当該状態でいる人」とは、浴場等で衣服を脱ぎつつある若しくは着つつある人又は裸体でいる人の姿態をいう。
衣服を完全に脱衣した状態、用便のためスカートをまくり上げたり、下ろしている状一態、これにより尻等が露出した状態等である。
※ 「撮影する」とは、前記S(3)参照本項は、「撮影する」行為であることから、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話等の機器を使用することを要件としており、直視したり、双眼鏡を使用して見る行為は本項に該当しない。
衣服の全部又は一部を着けない状態でいることがわかるような人の姿態が映っていなければ該当しないというものではなく、頭や腕の一部しか撮影されなかった場合等、映っている内容からは、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影したかどうか判別できない場合であっても、当該状態の人を撮影し、当該状態の人の一部が映っていれば本項に該当する。
ただし、ピデオカメラなどを使用して更衣場内を撮影したが、更衣場内に誰も居なかったり、衣服を着けている状態の人が撮影されていた場合は、本号違反には該当しないが、軽犯罪法第1条第23号(窃視の罪)の構成要件に該当する場合は、同法違反を検討することとなる。
※犯行場所は、制限はなく、自宅内において、自宅の浴場に仕掛けたカメラで、知人の裸体を撮影する行為等も本号違反に該当する。


4/12別件で逮捕のようです。
警察も学校内盗撮では逮捕していません。

校内で盗撮 立件見送り 秋田県警 条例「公共の場」該当せず
2019.05.16 読売新聞
秋田市教委によると、男性講師は4月9日、勤務先で同僚の女性教員のスカート内を小型カメラで動画撮影したという。不審に思った女性教員が校長に相談、学校側が県警に被害を届け出た。講師も盗撮行為を認めていた。

 捜査が進むと、講師は1月にも県内の公共施設で10代女性のスカート内を盗撮したことが判明し、県警が同条例違反容疑で逮捕、送検した。秋田地検は4月下旬に処分保留で講師を釈放、任意で捜査を続けている。

・・・
別の盗撮容疑で逮捕 同僚盗撮の中学臨時講師 /秋田県
2019.04.13 朝日新聞
 署によると、容疑者は1月中旬、県央の公共施設で10代女性の下着を盗撮した疑いがある。公共施設は学校ではないとしているが、具体的には明らかにしていない。
 同市教育委員会によると、・・・今月1日付で1年生の学級担任として市立中から異動し、9日の入学式の後、同僚の女性職員を盗撮したとして、中が署に通報していた。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的 羞しゆう 恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。
(平二一条例八九・追加)

秋田県公報 平成21年12月25日号外第1号
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/old/H21/pdf/4211225g01.pdf
◇公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例(秋田県条例第89号)
1 公共の場所等における刃物等を振り回し、突き出す等公衆に不安を覚えさせるような行為を禁止することとした。
(第3条関係)
2 住居等において衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する行為を禁止することとした。(第4条関
係)
3 特定の者に対する不安又は著しい迷惑を覚えさせる方法による反復したつきまとい行為等を禁止することとした。
(第5条関係)
4 人の性的好奇心をそそる行為の提供、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為の提供等に
ついて客引き等をすること及び当該客引き等を目的とする客待ちをすることを禁止することとした。(第12条関係)
5 水泳場等における遊泳者等の身体に接触する等により当該者に不安を覚えさせるような行為を禁止することとし
た。(第13条関係)
6 公安委員会は、不当な客引き等を行った事業者に対し、再発防止のための指示をすることができることとした。
(第14条関係)
7 公安委員会は、事業者が6の指示に従わなかったとき又は不当な客引き等を行ったときは、当該事業者に対し、事
業の停止を命ずることができることとした。(第15条関係)
8 公安委員会は、7の事業の停止を命じようとするときは、聴聞を行わなければならないこととした。(第16条関
係)
9 2から4までに違反した者に対する罰則の新設及び既存の禁止行為に係る罰則の引上げを行うこととした。(第17
条~第21条関係)
10 事業者に対する両罰規定を定めることとした。(第22条関係)
11 その他所要の規定の整備を行うこととした。
12 施行期日等
 ⑴ この条例は、平成22年4月1日から施行することとした。
 ⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

 盗撮規定については、議会で言及されていません
秋田県 平成21年 12月定例会 本会議 12月17日-05号
○議長(冨樫博之議員) 学術教育公安委員長の報告を求めます。
   [25番(学術教育公安委員長平山晴彦議員)登壇]

◆学術教育公安委員長(平山晴彦議員) ただいま議題となりました案件について、学術教育公安委員会における審査の経過と結果を報告申し上げます。
 本委員会に付託されました案件は、議案第233号、議案第238号、議案第239号、議案第240号、議案第251号、議案第252号、議案第253号、議案第254号、議案第255号、議案第256号及び議案第257号、以上11件であります。
 審査に当たっては、当局からそれぞれ説明を聞き、質疑を行いましたが、その主な内容について申し上げます。
 まず、議案第240号公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案について。
 これは、公共の場所における不当な客引き行為に対する規制を強化するとともに、特定の者に対して繰り返し行われるつきまとい行為を禁止するなどの必要があることから、条例の一部を改正するものであり、来年の4月1日の施行を目指して今回提案されたものであります。
 この中の、第12条「不当な客引き行為等の禁止」について質疑がありました。
 今回の条例案は従来のものとどのように違うのか。また、警察官が直接現場で見たり聞いたりしなければ取り締まることができないのか。さらに、無料の風俗案内所は条例改正後の規制対象に入らないのかとただしたのに対し、客引きについては、従来の条例では衣類をつかんだり物を取り上げたりするなどの行為を禁止していたが、条例改正後は特定の営業形態を示した声かけも取り締まりの対象となっている。また、取り締まりについては、現行犯として検挙するだけではなく一般の方からの情報提供等を積み重ねて最終的に検挙するという場合もある。さらに、風俗案内所の客引き行為等については今回の条例により規制されることになる。なお、風俗案内所の設置や営業行為等については今回の条例の規制対象としていないが、条例改正後の実態などを見ながら、その必要性を判断していきたいとの答弁がありました。