児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

朝日出版社曰く「撮影時宮沢りえは18歳」なのに、宮沢りえ「サンタフェ」は児童ポルノにあたりうるという弁護士ドットコムの回答

 いい加減な回答ですね。
 昔からささやかれていましたが、単純所持で検挙されることになるので俄に真剣味が増してきました。
 報道では撮影時18歳とされているので児童ポルノではないことになります。
 奥村も出版社に事実確認中です。
 出版業界ではこういう点をわざとうやむやにして話題性を作るという営業方針があるようですが、犯罪か非犯罪という問題ですのではっきりさせます。

https://www.excite.co.jp/News/anime_hobby/20150813/Otapol_201508_santa_fe_1.html?_p=2
8月10日、同社担当者は電話で筆者に連絡をくれ「社内で情報共有ができていなかった」とした上で次のように回答した。
宮沢りえさんの誕生日は1973年4月6日。社内資料では1991年5月22日にロスに入り、5月30日に成田に帰国となっています。ですので、撮影時には18歳と1カ月でした」

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_624422/
豊芦 弘 弁護士
大阪 四條畷
弁護士ランキング 大阪府9位
既にネットでは多く話題になっていますが,
児童ポルノにあたりうるでしょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年法律第五十二号)
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

追記2018/01/22
朝日出版社から弁護士あてのFAXの回答によれば、
 撮影日には宮沢りえは18歳
とのことでした。