児童買春4名(製造罪付き)で懲役2年保護観察執行猶予(甲府地裁h19.11.6)

 厳しくなって来ましたね。
 被告人・弁護人は意外だったでしょうね。
 札幌高裁h19.9.4等を紹介して児童買春罪と製造罪が観念的競合と主張してみてくださいよ。

少女買春 長野の会社員男に有罪判決 甲府地裁=山梨
2007.11.07 読売新聞社
 18歳未満と知りながら、出会い系サイトで知り合った山梨、長野両県の少女4人に、現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた会社員(40)の判決が6日、甲府地裁であった。矢野直邦裁判官は「自己中心的で悪質」として懲役2年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 常習犯については、医者に診せても治しようがないと言われて、手詰まり感があります。保護観察付けてその期間監督はできるでしょうけどその程度で治る(再犯危険が消える)とは思えない。刑務所に入れても治らない。