児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春4名(製造罪付き)で懲役2年保護観察執行猶予(甲府地裁h19.11.6)

 厳しくなって来ましたね。
 被告人・弁護人は意外だったでしょうね。
 札幌高裁h19.9.4等を紹介して児童買春罪と製造罪が観念的競合と主張してみてくださいよ。

少女買春 長野の会社員男に有罪判決 甲府地裁=山梨
2007.11.07 読売新聞社
 18歳未満と知りながら、出会い系サイトで知り合った山梨、長野両県の少女4人に、現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた会社員(40)の判決が6日、甲府地裁であった。矢野直邦裁判官は「自己中心的で悪質」として懲役2年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 常習犯については、医者に診せても治しようがないと言われて、手詰まり感があります。保護観察付けてその期間監督はできるでしょうけどその程度で治る(再犯危険が消える)とは思えない。刑務所に入れても治らない。