児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ツイッター上で児童と売買春の約束をすると、児童買春に関する罪にあたるという弁護士の回答

ツイッター上で児童と売買春の約束をすると、児童買春に関する罪にあたるという弁護士の回答
 児童ポルノ・児童買春法にはそういう罰則がなく、それゆえ別途出会い系サイト規制法を設けたんですが、ツイッターは「異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」に該当しないので誘引行為は処罰されません。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_558727/
Qツイッターで売買春の約束
2017年06月12日 12時31分

甲本 晃啓 弁護士
東京 新宿
弁護士ランキング 東京都7位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ありがとう
相手が18歳未満の者である場合、また、未成年と知って援助交際の申込をしたような場合でなければ警察は取り合わないと思います。児童買春に関する罪にあたるからです。その場合は刑事処罰のリスクはあります。

また、相手の年齢にかかわらず、民事上のトラブルに発展することがあります。
警察から数ヶ月以内に連絡がなければ、今後、同様の行為をしなければ心配はいらないと思います。
2017年06月12日 13時03分