児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

匿名起訴・性犯罪の被害者名、被告が暴露 警告を無視、退廷命じられる 福岡地裁公判 

 刑事訴訟用では、原則として、性犯罪の場合も、起訴状に被害者名が記載されて、法廷内では読まない扱いになっています

刑訴法第二九〇条の二[被害者等特定事項の非公開]
 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
二 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
三 前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
②前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
④裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなければならない。

 起訴状段階で匿名にしてしまうという「匿名起訴」が行われることがありますが、法律上の根拠がありません。裁判所も消極的です。

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/27/000000
城祐一郎「殺傷犯捜査全書」p1070
起訴状における対応
一方,起訴状については,被告人の手元に直接に届くものであるだけに, これに被害者特定事項が記載されるとなれば,被害者の上記意図は全く無視されるということになろう。
(1)近時の取組
この点について, 「近年,性犯罪やストーカー規制法違反等の起訴状の公訴事実において,被害者の氏名を実名で記載せず,氏名とは別の表記によって被害者を特定する実務上の取扱いがなされるようになってきている。」(初澤由紀子「起訴状の公訴事実における被害者の氏名秘匿と訴因の特定について」慶應法学31号229頁) ことが広く知られるようになっている。
そして, その際の被害者氏名の記載に代わる被害者特定のための表記の方法としては,
①被害者の氏名をカタカナ表記にし,被害者の生年月日や年齢とともに記載する')。
②被害者が被害に遭った後婚姻するなどして姓が変わった場合において,被告人がこれを知らない場合,被害当時の被害者の旧姓を記載する2)。
③被害者のいずれかの親の氏名及び続柄,被害者の年齢を記載する3)。
④被害者が自宅で被害に遭った後,転居した場合,犯行場所を記載した上,「当時○○○(犯行場所)に単身居住していた女性(当時○歳)」などと記載する4)。
⑤被告人が被害者の勤務先や学校名を把握していて,被害者の通称名や姓又は名だけを知っている場合, 「○○○(勤務先や学校名)に勤務する(通学する) 『△△△』(通称名,姓又は名) と称する女性(当時○歳)」などと記載する5)。
⑥被告人が被害者の携帯電話のメールアドレスなど電子機器の唯一無二の識別番号を把握していた場合, 「携帯電話のメールアドレスが○○@△△だった女性(当時○歳)」などと記載する6)。
という方法が採られていることが知られている(前出・初澤244, 245頁)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180608-00010001-nishinpc-soci
性犯罪の被害者名、被告が暴露 警告を無視、退廷命じられる 福岡地裁公判
6/8(金) 10:07配信 西日本新聞
 面識のない女性に乱暴しようとしたとして、強制性交未遂の罪に問われた住所不定、無職の男(45)の公判が7日、福岡地裁であった。公判の最後に意見を求められた男は、二次被害防止などのため、公にしないことが決められていた被害女性の名前を口にしたため、中田幹人裁判長から退廷を命じられた。男は前回の公判でも繰り返し名前を呼んでいた。

 男は1月22日夕、福岡市中央区で女性にはさみを突き付け「騒いだら殺す」などと脅して乱暴しようとしたとして起訴された。裁判では、被害者特定事項を秘匿する決定に従い、起訴状の朗読では記載されている被害者の名前を読み上げず男に黙読させて確認させたり、審理でも「被害者」などと呼称したりしていた。

懲役6年を求刑
 ところが、男は5月16日の被告人質問で突然、女性の名前を複数回叫ぶと、7日の最終意見陳述でも再び声に出した。弁護人によると、地裁から事前に警告を受けており、男に注意したが従わなかったという。

 検察側はこの日の論告で「全く反省しておらず再犯の危険性も高い」として懲役6年を求刑した。判決は7月11日。

起訴状に実名、割れる議論
 法廷で性犯罪被害者の名前を明らかにして被告人の男が退廷を命じられた。弁護人によると、男は起訴状で初めて被害者の名前を知ったという。起訴状の実名、匿名を巡っては被害者保護と被告が反論する権利の保障とで議論が割れている。

 刑事訴訟法は起訴状について、犯罪事実をできる限り特定して明示しなければならないと定める。原則に基づいて「実名記載がほとんど」(検察庁関係者)とされるが、性犯罪被害者が匿名になるケースはあり、最高裁も「匿名の起訴状を許容するかどうかは、事案に応じて各裁判官が判断すべきことで統一ルールはない」とする。

法曹三者警察庁などで議論が続く
 元裁判官の陶山博生弁護士は「事件が特定されなければ、公正な裁判はできない。実名記載は不可欠」との立場。被告が同じ日に複数犯行しているような場合、匿名では事件を区別できず被告が反論できないという。その上で、被害者保護は「裁判所が被告に制裁を科すなど積極的な訴訟指揮をすることで被害者の人権も守ることができる」と強調する。

 一方、元検事で弁護士の吉沢徹岡山大法科大学院教授は匿名化を主張。名前の代わりに被害者の身長や被害時の服装などの特徴、生年月日を併記すれば事件特定は十分だと指摘。「実名記載は絶対に不可欠なケースに限定すべきだ」と語る。

 この問題を巡っては2016年の刑訴法改正の際も今後の検討課題とされており、法曹三者警察庁などで議論が続く。吉沢教授は「被害者保護の観点に立って、柔軟な運用ができるよう法改正すべきだ」と訴える。

=2018/06/08付 西日本新聞朝刊=