児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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強姦未遂で刑の一部執行猶予(東京地裁H28.6.22)

 懲役3年、うち6月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役4年)
 薬物事件の関係で話題になりましたが、刑法では罪名に限定はありません。

刑法第二七条の二(刑の一部の執行猶予)
 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
〔平二五法四九本条追加〕

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016062401001868.html
東京地裁が強姦未遂罪に問われた男(42)に懲役3年、うち6月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役4年)とする判決を言い渡していたことが24日、関係者への取材で分かった。22日付。東京地裁で、薬物以外の事件に「刑の一部執行猶予制度」が適用されたのは初めて。
 男は2013年11月に強制わいせつ罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決が確定しており、執行猶予中の再犯だった。
 今回の判決は、男がこれまで国の再犯防止プログラムを受けた経験がなく、保護観察下で専門の治療を受けるのが相当とした。
(共同)