児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地裁が罰金30万円の実刑判決を出した(東京地裁H21.7.15?)

「地裁」なのかは疑問。
 罰金刑にも「実刑」と「執行猶予」があって、猶予が付かなければ「実刑」ということになります。

海自:実刑の1等海尉、停職20日の処分−−横須賀総監部 /神奈川
2009.07.30 毎日新聞社
 海上自衛隊横須賀地方総監部は29日、県青少年保護育成条例違反罪で罰金30万円の判決を受けた1等海尉(40)を、停職20日間の懲戒処分にした。
 総監部によると、1等海尉は昨年11月4日、横浜市のホテルで当時17歳の少女とみだらな行為をしたとして、今年5月12日に警視庁渋谷署に逮捕された。東京地裁で今月15日に実刑判決を受け、既に罰金を支払った。昨春ごろから同様の行為を続けていたという。【吉田勝】

刑法第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。