児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年淫行罪の一事不再理効の範囲

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日
淫行 - 淫行 - 淫行 - 淫行
わいせつ わいせつ - わいせつ - わいせつ -

 青少年であるA子(15)にこういう淫行・わいせつ行為をすると、全部包括一罪になりますよね。(福岡高裁H26.2.26 名古屋高裁金沢支部H19.3.22)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140228#1393551737
とすると、3/1の淫行につき罰金が確定すると、その他の行為(1/1〜7/1 淫行もわいせつ行為も)は起訴されることが無くなります。

 じゃあ、6/1のわいせつ行為の際に撮影したという児童ポルノ製造罪はどうなのかというと、

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日
淫行 - 淫行 - 淫行 - 淫行
わいせつ わいせつ - わいせつ - わいせつ -
- - - - - 撮影 -

撮影というのはわいせつ行為ですので、一事不再理効は及びますよね。製造罪で起訴することはできません。

製造罪と青少年条例違反を観念的競合とする判例・裁判例
広島簡裁H19.2.27
横浜地裁横須賀 H18.10.24
長野地裁佐久H19.7.5
宇都宮 地裁H20.9.17
阪高裁h23.12.21 (青少年わいせつ罪と製造罪は観念的競合)

 仮に、媒体に記録した点を強調して、わいせつ行為に収まらない部分があるとしても、製造罪として評価できるのは、記録行為だけであって、撮影内容である淫行とかわいせつ行為を処罰することはできませんので、相当差し引かれることになります。
 訴因と訴因を比較して・・という点では、被害児童・青少年が一緒で、時期が近接しているので、わかりますよね。