1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 |
淫行 | - | 淫行 | - | 淫行 | - | 淫行 |
わいせつ | わいせつ | - | わいせつ | - | わいせつ | - |
青少年であるA子(15)にこういう淫行・わいせつ行為をすると、全部包括一罪になりますよね。(福岡高裁H26.2.26 名古屋高裁金沢支部H19.3.22)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140228#1393551737
とすると、3/1の淫行につき罰金が確定すると、その他の行為(1/1〜7/1 淫行もわいせつ行為も)は起訴されることが無くなります。
じゃあ、6/1のわいせつ行為の際に撮影したという児童ポルノ製造罪はどうなのかというと、
1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 |
淫行 | - | 淫行 | - | 淫行 | - | 淫行 |
わいせつ | わいせつ | - | わいせつ | - | わいせつ | - |
- | - | - | - | - | 撮影 | - |
撮影というのはわいせつ行為ですので、一事不再理効は及びますよね。製造罪で起訴することはできません。
製造罪と青少年条例違反を観念的競合とする判例・裁判例
広島簡裁H19.2.27
横浜地裁横須賀 H18.10.24
長野地裁佐久H19.7.5
宇都宮 地裁H20.9.17
大阪高裁h23.12.21 (青少年わいせつ罪と製造罪は観念的競合)
仮に、媒体に記録した点を強調して、わいせつ行為に収まらない部分があるとしても、製造罪として評価できるのは、記録行為だけであって、撮影内容である淫行とかわいせつ行為を処罰することはできませんので、相当差し引かれることになります。
訴因と訴因を比較して・・という点では、被害児童・青少年が一緒で、時期が近接しているので、わかりますよね。