児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<書類記載ミス>わいせつ逮捕の男を釈放 警視庁万世橋署

 さりげなく「教員」ですが、検察官送致して勾留請求するつもりだったのに、「釈放しても捜査の影響がなかった」ということは、たいした必要性もなく逮捕されて漫然放置されていたようにも思えます。
 記載ミスじゃなくて、48時間が経過したのに送致も釈放もしなかったのが絶対的なミス。8日午前1時40分に釈放すべきであった。
 被疑者の首から48時間(ヨンパチ)のタイマーがぶら下がっていると思わないと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000053-mai-soci
警視庁万世橋署が、昨年10月、書類の日付記載ミスから強制わいせつ容疑で逮捕した容疑者の送検を刑事訴訟法で定められた48時以内に行わず、釈放していたことが分かった。容疑者は釈放後に書類送検されたが被害者との間で示談が成立し、起訴猶予処分になった。警視庁はこの経緯を公表していなかった。
 逮捕されたのは30代の私立高校教諭の男。男は昨年10月6日未明、東京都港区のJR浜松町駅からJR秋葉原駅までの電車内などで、女性の胸や下半身を触ったとして強制わいせつ容疑で現行犯逮捕された。
刑事訴訟法では、逮捕した容疑者は48時間以内に送検するか釈放しなければならない。男は同日午前1時40分に逮捕されたため、8日午前1時40分が送致期限。期限の時間帯が未明のため、7日中に送検しなければならなかった。ところが担当の係長が8日朝に出勤した後、送致期限が過ぎていることに気づいた。期限から約8時間が経過した同日午前9時半に男を釈放した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000405-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000091-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070213-00000053-mai-soci

 逮捕されている方は、一刻でも早く出たいんですが、警察の方は、あまり気にしてないんですよね。

<書類記載ミス>釈放で副署長が虚偽説明 警視庁万世橋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070214-00000000-mai-soci
同署の副署長が当時、報道機関に対しミスが原因の釈放であることを隠して「容疑を認めたため釈放した」と虚偽の説明をしていたことが分かった。

第203条〔司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限〕
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
④第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第206条〔制限時間遵守不能の場合の処置〕
①検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
②前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。