児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「略式命令においては仮納付の裁判は言い渡すことができないものと解する。」刑事実務の研究(裁判所書記官研修所編)p190

 という文献を市大図書館で見つけました。
 略式命令の仮納付は、「罰金全額払えば勾留満期に釈放する」的な運用のように、現在では広く行われていますが、実は法的根拠がありません。判例もありません。

第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

というのですが、「付随の処分」で何でもできるというのもまずいでしょう。
 罰金刑の執行方法なので、罪刑法定主義じゃないですか。

刑事実務の研究
裁判所書記官研修所 編
詳細情報
タイトル 刑事実務の研究
著者 裁判所書記官研修所 編
著者標目 裁判所書記官研修所
シリーズ名 研修資料 ; 第6号
出版地(国名コード) JP
出版地 東京
出版社 裁判所書記官研修所
出版年 1953
大きさ、容量等 223p ; 21cm
JP番号 53012890
出版年月日等 1953