という文献を市大図書館で見つけました。
略式命令の仮納付は、「罰金全額払えば勾留満期に釈放する」的な運用のように、現在では広く行われていますが、実は法的根拠がありません。判例もありません。
第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
というのですが、「付随の処分」で何でもできるというのもまずいでしょう。
罰金刑の執行方法なので、罪刑法定主義じゃないですか。
刑事実務の研究
裁判所書記官研修所 編
詳細情報
タイトル 刑事実務の研究
著者 裁判所書記官研修所 編
著者標目 裁判所書記官研修所
シリーズ名 研修資料 ; 第6号
出版地(国名コード) JP
出版地 東京
出版社 裁判所書記官研修所
出版年 1953
大きさ、容量等 223p ; 21cm
JP番号 53012890
出版年月日等 1953