児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳との援助交際で、地元弁護士に自首を勧められて、単身地元警察に「自首」したら、自首として受理されず、後日逮捕された事例

 報道では「出頭」とされていました。
 こうなるとどうしようもないですね。
 罰金や執行猶予事案の場合、報道と懲戒が最大の制裁ですから、逮捕されてから自首の成否を争ってもしょうがない。
 自首は任意的減軽事由ですが、一定の要件があります。
 弁護士から適切なアドバイスを受けたとしても、警察官対被疑者の力関係・雰囲気から、思うように話せなかったり、言いたいことも言えないことが多く、「自首」になるとは限りません。