児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪について自首の成立を認めつつ自首減軽(減刑)しなかった事案(某支部)

 被告人が自首かどうか微妙なことをして、警察は自首と認めず、逮捕され相当期間勾留され、公判で自首を主張して、裁判所は自首と認めたものの、減軽されなかったという事案。
 余罪も減軽されていないし、全体としての量刑も軽くなってないので、「自首」のメリットは疑問です。
ポイントは、
  当初申告事実が罪体全部に及んでいなかったこと
  申告事実を証拠化していなかったこと
  余罪を隠していたこと、
  福祉犯に不慣れな警察官が対応したこと
など。

 起訴されてから弁護士を依頼するくらいなら、最初から弁護士に相談して欲しいものです。
 ちゃんと全部自首していれば、在宅捜査で、50〜80万円程度の略式命令(罰金)だったと思われます。