被告人が自首かどうか微妙なことをして、警察は自首と認めず、逮捕され相当期間勾留され、公判で自首を主張して、裁判所は自首と認めたものの、減軽されなかったという事案。
余罪も減軽されていないし、全体としての量刑も軽くなってないので、「自首」のメリットは疑問です。
ポイントは、
当初申告事実が罪体全部に及んでいなかったこと
申告事実を証拠化していなかったこと
余罪を隠していたこと、
福祉犯に不慣れな警察官が対応したこと
など。
起訴されてから弁護士を依頼するくらいなら、最初から弁護士に相談して欲しいものです。
ちゃんと全部自首していれば、在宅捜査で、50〜80万円程度の略式命令(罰金)だったと思われます。