顧問先からの問い合わせで多いのは、警察からの捜査事項照会に対する対応ですが、そういうのに誠実に対応して、問題があるコンテンツに然るべき対応をしておくと、違法情報を容認・放置していないという証拠になります。
逆に、何も対応しておかないと、容認していたという証拠になることがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121221-00000085-jij-soci
インターネット掲示板「2ちゃんねる」で薬物売買の書き込みが削除されなかった事件で、書類送検された元管理人(36)が使っていたパソコン(PC)から、警察庁などから送られた削除依頼のメールが数百通見つかったことが21日、捜査関係者への取材で分かった。
警視庁サイバー犯罪対策課は、こうしたメールを通じて、元管理人が2ちゃんねるに違法な書き込みが多数あることを認識していたとみている。
捜査関係者によると、元管理人のPCからは、警察庁のほか警視庁や他県警、違法情報の削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンターなどからの数百通の削除依頼メールが見つかったという。
ほとんどが開封され、既に読んだことになっていたが、元管理人は今年5月、自身のブログで「警察から送られたEメールの削除依頼は2通」と主張していた。
2ちゃんねるの書き込みの削除を求める場合、利用者は「削除依頼板」と呼ばれるサイト内の掲示板に書き込んで対応を求めるが、警察などの公的機関は2006年ごろから、成り済ましの削除依頼などを防ぐため、元管理人のメールアドレスなどに削除依頼を直接送っていたという。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071217#1197877509
で紹介したように、 警察庁も「サイト管理者、開設者等には違法情報を削除するという義務が現在かかっておりませんので、削除しないというだけでは違法にはならない」という見解だったはずです。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
http://blogsv.digital-r.com/izawakyoko/2007/12/post_345.html
青少年問題に関する特別委員会
第4号 平成19年12月11日(火曜日)
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
ただ、この場合にも、サイト開設者等には削除義務があるわけではございませんので、応じなかったとしても、サイト開設者に対して捜査を及ぼすということはできないということでございまして、あくまでも要請の範囲にとどまるということが現状でございます。
御指摘は、サイトに書き込まれた違法情報、有害情報についてサイト開設者等に削除義務を課すべきだというような御意見だというふうに考えられますけれども、特に有害情報については、何をもって削除すべき情報とするかということについて極めて難しい問題があるというふうに考えております。
いずれにしましても、違法情報、有害情報につきましては、警察だけでは解決することが大変困難でございまして、関係省庁とも連携をしながら、そのあり方について検討してまいりたいと考えております。
○井澤委員 今、違法情報、有害情報について、極めて難しい部分がある、まだまだこれから各省庁と連携をして検討しなければならないという御指摘もございました。ぜひ、ここにきょうお集まりの各関係省庁連携をしてこの問題に早急に取り組んでいただきたいことを提案させていただきます。ありがとうございました。