児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察から「再三にわたる削除の依頼によっても応じない場合は.削除義務の不作為行為を証拠化し,共同正犯又は幇助犯としての事件化を検討することとなる」

 警察から削除要請があると、削除義務が生じるという見解なんでしょうね。だいたいそんなとこだと思います。理由付けはわかりませんが。

捜査研究717号p28
6 削除指揮の要領
(1) 削除依頼の責任
IHCからの違法情報は,通報48時間後からIHCによりサイト管理者,プロバイダ等に対して削除依頼が開始される。しかし警察が捜査を開始したものは削除依頼の対象から除外されるため検挙の有無を問わず警察の責任においてこれを行わなければならない。
(2) 削除依頼の時期,方法
児童ポルノについては被害者が存在するため削除が遅くなればなるほど他への流通の危険性が憎し,被害は深刻化することから捜査上必要な証拠保全の措置を講じたならば速やかにサイト管理者へ削除依頼を行う必要がある。その他の違法情報についても捜査上の必要がなくなれば検挙前であっても削除依頼を行う。削除の具体的指障は現場の捜査官では判断できない場合もあることから,指揮官が具体的に指示することが必要である。
(3) 結果の確認
削除の依頼後は,削除されたか否かについてこまめにチェックし,数日経過しても削除されないようであれば再度依頼を行い確実に削除されるよう働きかけることが必要である。そして,再三にわたる削除の依頼によっても応じない場合は.削除義務の不作為行為を証拠化し,共同正犯又は幇助犯としての事件化を検討することとなる。
また. 削除に応じない場合は上位プロパイダに対して削除依頼を行い確実に削除されるようt自白すること。