児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年の健全な育成に関する条例では青少年が青少年に入れ墨をすることを処罰しないが、刑法の傷害罪は適用できる。

 被害者が青少年であれば、条例適用すればいいのに。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000126-san-soci
逮捕容疑は11月28日午後3時45分ごろ、同市右京区の中学2年の男子生徒(14)の自宅で、男子生徒の左太ももの裏に安全ピンを刺して習字用の墨を入れ、1センチ大の四角や「卍」マークなどを書き、けがをさせたとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000033-mai-soci
容疑は11月28日午後3時45分ごろ、同じ中学の男子生徒(14)の自宅で、男子生徒の左太ももの裏に安全ピンを突き刺し、墨汁を注入して入れ墨をするなどし、けがをさせた、としている。

 同署によると、男子生徒の足の入れ墨は、四角形、卍(まんじ)形、アルファベットなど。消すには手術が必要という。女子生徒は入れ墨をするため、男子生徒の兄に押さえつけさせていた。兄の足にも2カ所、入れ墨があり、女子生徒に入れられた可能性があるという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000061-jij-soci
逮捕容疑は11月28日午後3時45分ごろ、男子生徒宅で、この生徒の太ももの裏に安全ピンを突き刺しながら墨汁を注入し、刺し傷や墨汁の跡を皮膚に残した疑い。
 男子生徒の足には、四角形やアルファベット、まんじの形の入れ墨が残されていた。女子生徒は包丁を畳に突き刺し、「知り合いにやくざがいる」などと脅迫、11月ごろから男子生徒を殴ったりしていた。男子生徒の双子の兄も太ももに入れ墨を入れられるなど、同様の被害を受けたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000016-kyt-l26
逮捕容疑は11月28日、同区の中学2年の男子生徒(14)宅で、男子生徒の太ももにピンを突き刺しながら墨汁を注入して縦横約1センチの四角形の入れ墨をし、ピンでひざ裏を数十回刺して、けがを負わせた疑い。
 右京署によると、女子生徒は「針で男子生徒を刺したかもしれないが、入れ墨は知らない」と容疑を一部否認しているという。

青少年の健全な育成に関する条例
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html
(いれずみを施す行為の禁止)
第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。

(罰則)
第31条
2 第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(罰則の適用除外)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。