被害者が青少年であれば、条例適用すればいいのに。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000126-san-soci
逮捕容疑は11月28日午後3時45分ごろ、同市右京区の中学2年の男子生徒(14)の自宅で、男子生徒の左太ももの裏に安全ピンを刺して習字用の墨を入れ、1センチ大の四角や「卍」マークなどを書き、けがをさせたとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000033-mai-soci
容疑は11月28日午後3時45分ごろ、同じ中学の男子生徒(14)の自宅で、男子生徒の左太ももの裏に安全ピンを突き刺し、墨汁を注入して入れ墨をするなどし、けがをさせた、としている。同署によると、男子生徒の足の入れ墨は、四角形、卍(まんじ)形、アルファベットなど。消すには手術が必要という。女子生徒は入れ墨をするため、男子生徒の兄に押さえつけさせていた。兄の足にも2カ所、入れ墨があり、女子生徒に入れられた可能性があるという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000061-jij-soci
逮捕容疑は11月28日午後3時45分ごろ、男子生徒宅で、この生徒の太ももの裏に安全ピンを突き刺しながら墨汁を注入し、刺し傷や墨汁の跡を皮膚に残した疑い。
男子生徒の足には、四角形やアルファベット、まんじの形の入れ墨が残されていた。女子生徒は包丁を畳に突き刺し、「知り合いにやくざがいる」などと脅迫、11月ごろから男子生徒を殴ったりしていた。男子生徒の双子の兄も太ももに入れ墨を入れられるなど、同様の被害を受けたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000016-kyt-l26
逮捕容疑は11月28日、同区の中学2年の男子生徒(14)宅で、男子生徒の太ももにピンを突き刺しながら墨汁を注入して縦横約1センチの四角形の入れ墨をし、ピンでひざ裏を数十回刺して、けがを負わせた疑い。
右京署によると、女子生徒は「針で男子生徒を刺したかもしれないが、入れ墨は知らない」と容疑を一部否認しているという。
青少年の健全な育成に関する条例
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html
(いれずみを施す行為の禁止)
第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。(罰則)
第31条
2 第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。(罰則の適用除外)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。