青少年条例違反よりも重い罪があるようです。
業として行った場合には医師法違反となって青少年条例は適用されないと考えます。
中3に入れ墨 有罪判決=兵庫
2011.01.13 読売新聞社
知り合いの中学3年男子生徒(15)の背中一面に「不動明王」とみられる入れ墨を彫ったなどとして、県青少年愛護条例違反(入れ墨行為の禁止)などに問われた被告(20)に対し、地裁は12日、懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
兵庫県青少年愛護条例の解説H21
(入れ墨を施す行為等の禁止)
第20条
1何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、勧誘し、又は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。
[要旨】
この条は、青少年に対し、入れ墨を施すこと及び勧誘又は周旋して入れ墨を受けさせることを禁止したものである。
【解説】
1 青少年が単なる好奇心などから入れ墨を施すことにより、身体に消すことができない傷痕を残し、非行からの更生を困難にさせたり、就職等の障害となったりすることなどから、このような規定を設けたところである。
2 この規定は、例えば病気等で眉毛がなくなった場合で保護者同意のもとに美容整形を行うなど、客観的に青少年の健全育成を害しないと明らかに判断される場合のように、正当な理由があるものまで禁止しようとする趣旨のものではない。
3 これらの規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
(第30条第1項第1号)
青少年の年齢を知らないことを理由として処罰は免れない。(第30条第6項)
兵庫県青少年愛護条例解説S42
(いれずみを施す行為等の禁止)
第8条何人も、青少年に対し、いれずみを施してはならない。
2 何人も青少年に対し、強要して前項の行為を受けさせてはならない、。
〔要旨〕
この条は、最近青少年が単なる好奇心や無分別からいれずみをいれる風潮が流行し、将来ある青少年の身体に消すことのできない傷痕を残し、これが原因で青少年を非行に走らせるとともにその更生を阻ばんでいる事例が多いので青少年に対するいれずみを禁止したものである。
解説
1 第1項は、いれずみを施す行為の禁止規定であるが、たとえば、眉毛がなくなった場合におこなう美容整形等、正当な理由がある場合は当然この条の対象外となる。
2 第2項は、強要していれずみを受けさせた者に対する規制で「強要」とは、暴行、脅迫などを伴わないで強いることをいい、結果としていれずみを受けさせた場合は処罰の対象となる。
8 この条の規定に違反した者は、第17条の罰則規定の適用がある。