児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

緩い支配関係がある同一青少年への数回の淫行につき、被害児童は親に「レイプされた」と告げ、親権者が被疑者に数千万円の慰謝料を請求し、被疑者は青少年条例違反で自首して、被害者代理人弁護士は強姦罪で告訴を試みるも受理されず、法定刑の上限の罰金(略式命令)となって、最終的に、数十万円を弁償した事例。

 被害青少年は淫行の被害者なんですが、親との関係では、任意に淫行したということになると親には怒られますし、学校は「不純異性交遊」として処分するので、「強引にやられた」ということになりますよね。裁判所は「誇張」と言いますが、一般には「嘘」と言います。
 そういう事案に対しては、被害者が警察に相談するのは時間の問題ですし、そうなると強姦被疑者として逮捕勾留(報道も)されてしまうので、被害者対応よりも、警察対応を少し優先させた方が落ち着きます。

 13歳以上の青少年と
  1/1 淫行
  1/10 淫行
  2/10 淫行
と数回の淫行がある場合、強姦罪は通らないですね。1回目で「強姦」されたのであれば、その時点で警察に通報するのが最もありがちな対応であり、2回目・3回目はあり得ないですから。
 メールとか電話とかホテルの領収書等で2回目・3回目の存在を立証していけば、強姦罪への延焼を阻止することが可能です。
 急いでそこまでやっておけば、強姦罪の告訴も怖くありませんし、被害者との交渉もそれなりのレベルで終わります。
 さらに、数回の青少年条例違反については、包括一罪にするという判例を上げておけば、1罪ということで罰金も法定刑の上限程度に収まります。