被害青少年は淫行の被害者なんですが、親との関係では、任意に淫行したということになると親には怒られますし、学校は「不純異性交遊」として処分するので、「強引にやられた」ということになりますよね。裁判所は「誇張」と言いますが、一般には「嘘」と言います。
そういう事案に対しては、被害者が警察に相談するのは時間の問題ですし、そうなると強姦被疑者として逮捕勾留(報道も)されてしまうので、被害者対応よりも、警察対応を少し優先させた方が落ち着きます。
13歳以上の青少年と
1/1 淫行
1/10 淫行
2/10 淫行
と数回の淫行がある場合、強姦罪は通らないですね。1回目で「強姦」されたのであれば、その時点で警察に通報するのが最もありがちな対応であり、2回目・3回目はあり得ないですから。
メールとか電話とかホテルの領収書等で2回目・3回目の存在を立証していけば、強姦罪への延焼を阻止することが可能です。
急いでそこまでやっておけば、強姦罪の告訴も怖くありませんし、被害者との交渉もそれなりのレベルで終わります。
さらに、数回の青少年条例違反については、包括一罪にするという判例を上げておけば、1罪ということで罰金も法定刑の上限程度に収まります。