児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が規定する卑わい行為の対象となった者について,刑訴法290条の2所定の被害者に当たるとして,原審の被害者特定事項秘匿決定を是認した事例(東京高裁h26.10.30 速報番号3534号)

 290条の2の1項3号の「被害者」の該当性。1号2号が列挙した罪以外では使えそうな議論だ。

刑訴法290条の2
1 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
二 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
三 前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
2前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
3裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる

裁判理由
弁護人の控訴趣意の論旨は, 「原審は,被害者特定事項について公開の法廷で明らかにしない決定をしているが,本件行為の対象とされるAはそもそも被害者に該当しないから同決定は違法である。」というものである。
しかし,着衣の上から左胸をなでて触られたAは本件犯行により直接の被害を被ったとされる者で刑訴法290条の2所定の被害者に当たることは明らかであり, Aの法定代理人である母からの被害者特定事項の秘匿の申出につき,秘匿することが相当との意見を付した検察官の通知を受け,原審弁護人の「しかるべくj との意見を踏まえてした被害者特定事項について公開の法廷で明らかにしないとの原審の決定に何ら違法な点は見当たらない。

参照条文
刑事訴訟法290条の2
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県) 3条2項「何人も,女子に対し,公共の場所又は公共の乗物において,、女子を著しくしゅう恥させ,又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も,同様とする。」

備考
卑わい行為の対象者については,実務上,刑訴法29 0条の2に基づきその特定事項を法廷で明らかにしないとの決定がなされ,弁護人も異議を述べないことが多いと思われる。
しかしながら,卑わい行為禁止規定の保護法益については,社会的法益であるとの説(例えば,合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」《小林充・佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集上巻》)もあり,卑わい行為の対象者が刑訴法290条の2所定の被害者に該当しないとの考えも理論上はあり得るところ,本裁判例は,同条の適用を認めた高裁判決として紹介するものである。