児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

匿名起訴状の問題点

 第1号みたいな感じなので、弁護人が思いつくまま。

控訴理由第1 訴訟手続の法令違反〜公訴事実に被害者名が記載されていない点 4
1 はじめに 4
2 256条3項「できる限り特定」とは? 4
3 本件における「できる限り特定」とは、氏名と年齢である。 6
4 被害者特定事項秘匿の諸制度は氏名の記載を前提としていること 8
5 できる限り特定していると言えないこと 9
6 匿名化起訴状の諸問題 10
?二重起訴の問題 10
?黙秘権侵害のおそれ 10
?一事不再理効の問題 10
?理論上の問題 10
?弁護人のみに被害者の情報を提供することの問題性 11
? まとめ 12
7 原判決 12

 起訴状ではlineID+「花子」という特定がされてて
 被害者特定事項秘匿の申出が保護者の「山田太郎」さんから出ていている場合に、
 被害者は「山田花子」だとか分かっちゃうような、中途半端な秘匿はやめましょうよ。