第1号みたいな感じなので、弁護人が思いつくまま。
控訴理由第1 訴訟手続の法令違反〜公訴事実に被害者名が記載されていない点 4
1 はじめに 4
2 256条3項「できる限り特定」とは? 4
3 本件における「できる限り特定」とは、氏名と年齢である。 6
4 被害者特定事項秘匿の諸制度は氏名の記載を前提としていること 8
5 できる限り特定していると言えないこと 9
6 匿名化起訴状の諸問題 10
?二重起訴の問題 10
?黙秘権侵害のおそれ 10
?一事不再理効の問題 10
?理論上の問題 10
?弁護人のみに被害者の情報を提供することの問題性 11
? まとめ 12
7 原判決 12
起訴状ではlineID+「花子」という特定がされてて
被害者特定事項秘匿の申出が保護者の「山田太郎」さんから出ていている場合に、
被害者は「山田花子」だとか分かっちゃうような、中途半端な秘匿はやめましょうよ。