児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-12-21から1日間の記事一覧

青少年どうしの性行為につき「18歳未満同士であれば罪に問われません。」という弁護士

条例のことは地域を聞かないと回答できないんですが、 福井、静岡、岡山、広島では、青少年による行為についても青少年条例が適用されることになっています。 http://www.bengo4.com/c_3/b_307088/?k=16cfc&via=twitter Q 青少年どうしの性行為 2014年12月21…

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が規定する卑わい行為の対象となった者について,刑訴法290条の2所定の被害者に当たるとして,原審の被害者特定事項秘匿決定を是認した事例(東京高裁h26.10.30 速報番号3534号)

290条の2の1項3号の「被害者」の該当性。1号2号が列挙した罪以外では使えそうな議論だ。 刑訴法290条の2 1 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある…

2014年12月21日のツイート

@okumuraosaka: 強制わいせつ罪という発想 【奥村徹弁護士の回答】「相手が嫌がっているのに送ったということで、強制わいせつ罪に | URL #弁護士ドットコム2014-12-21 23:57:54 via TweetDeck @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「相手が嫌がっているの…