強制わいせつ犯人が、陰部弄ぼうと企てて、太ももを舐めたにとどまる場合には強制わいせつ未遂罪である(某地裁)

 検察官の訴追裁量というんでしょうが、太もも舐めるのは普通、わいせつ行為そのものですので、既遂です。
 昔、大阪高裁の脱がして触って撮影した事件で脱がして触ったところまでが起訴されていたので、未遂の主張をしたら、脱がしたところで既遂だよと判示されました。