児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ犯人が、陰部弄ぼうと企てて、太ももを舐めたにとどまる場合には強制わいせつ未遂罪である(某地裁)

 検察官の訴追裁量というんでしょうが、太もも舐めるのは普通、わいせつ行為そのものですので、既遂です。
 昔、大阪高裁の脱がして触って撮影した事件で脱がして触ったところまでが起訴されていたので、未遂の主張をしたら、脱がしたところで既遂だよと判示されました。