児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

18歳の女性が、出会い系で言葉巧みにホテルに連れ込まれて強制わいせつの被害に遭った場合につき、被害者に軽率な点があると判示した事例(大阪高裁H21)

 
 性犯罪被害者の落ち度の判例は、女性団体から批判されますが、法定刑が広くて、いろんな事情を考慮して量刑するという日本の刑事裁判では、法律で禁止しない限り、考慮されるのが当然だと思います。
 落ち度がない事件でも落ち度の有無と程度を検討している裁判例も多く見かけます。