児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-14から1日間の記事一覧

「刑法の併合罪の規定によって、2個以上の犯罪はその数がどれだけ増えてもそれに対する処罰は150パーセント以上にはならない、と決められているから、判決を受けた事実より前の事実は、自白していなかったとしても、ふつうは後日起訴されることはない」という弁護士の回答

併合罪加重の上限で、余罪起訴が制限されるというのは初耳でした。 詐欺の法定刑は10年で、併合罪加重すると15年になるから、本件が懲役2~3年執行猶予だった場合は、この弁護士の見解だと、あと12年分は余罪は立件されうることになります こういう場合を想…