児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者への謝罪文を書いたんですが、国選弁護人から「そんなことをすると、逆上されて、不利になる」と言われました。

 弁護人がコントロールすれば、不利に評価されることはありません。
 刑事事件以外でもそうですが、謝りにいくと、被害者に怒られるわけですが、犯人側はそのとき初めて被害者の怒りを実感して、反省を深めるわけです。
 国選弁護人がなんでそういうのかというと、そのやりとりは弁護人にとって辛いからです。