児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山形・少女連れ去り:集団強姦致傷、初公判 被告、起訴内容認める 量刑判断争点に−−裁判員裁判 /山形

 未遂だと執行猶予事例があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120619-00000016-mailo-l06
起訴内容に争いはなく、量刑をどのように判断するかが争点となる。
 起訴状などによると、11年6月25日午後9時ごろ、被告(31)=わいせつ略取と集団強姦致傷などの罪で起訴=と共謀し、山形市内の路上で、帰宅途中だった10代の少女を被告の車内に押し込み、カッターナイフを見せて「騒ぐな」と脅した上、同20分ごろ、両手をガムテープで縛るなどして乱暴しようとしたが失敗し、首に全治9日のけがをさせたとされる。また、同年5月28日午後8時ごろ、山形市内の路上で、被告と共謀して、帰宅途中の10代の少女をわいせつ目的で車内に連れ込もうとした、などとされる。

わいせつ略取,監禁,集団強姦致傷被告事件
奈良地方裁判所
平成21年11月30日判決
       主   文
被告人A,被告人B,被告人C及び被告人Dをそれぞれ懲役3年に処する。
被告人Aに対し,未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から,被告人B,被告人C及び被告人Dに対し,5年間それぞれその刑の執行を猶予する。
その猶予の期間中被告人B,C,Dをいずれも保護観察に付する。
訴訟費用中,国選弁護人高のに関する分は被告人Cの負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
 被告人らは,共謀の上,通行中の女性を略取・監禁して,共同して強姦しようと企て,平成21年5月17日午前1時45分ころ,奈良県橿原市内の路上において,被告人Aらが,同所を通りかかった被害女性に対し,その身体を抱きかかえて引っ張るなどして,被告人B運転の軽四輪貨物自動車の後部座席に押し込み,同被告人が,直ちに同車を発進させて,同女を被告人らの支配下に置き,もって同女をわいせつの目的で略取するとともに,同車を疾走させ,走行中の同車内において,被告人Cが,同女の顔面及び上半身に毛布を被せてその上から両手で同女の腕や上半身を押さえつけ,被告人Dが,両手で同女の左足を押さえつけ,被告人Aが,両手で同女の右足を押さえつけ,パンティを引きずり下ろし,指を同女の陰部に挿入するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女を強いて姦淫しようとしたがその目的を遂げず,同日午前1時49分ころ,同市a町××××番地先路上で,警ら中の警察官に停止を求められて同女を解放するまでの間,同女を同車内から脱出することを不能にして不法に監禁し,その際,上記一連の暴行により,同女に加療約2週間を要する左膝部打撲傷及び腰部打撲傷の傷害を負わせたものである。