一審実刑の場合、時々こんな事書かれています。
- 被告人は被害弁償等の見るべき慰謝の措置を講じていない
- 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。
- 被告人からはいずれの犯行についても慰謝及び被害回復の措置は何ら講ぜられていない。
その理由は
一審の国選弁護人が「そんなことをすると被害感情を逆撫でするから
やめとけ」と言って取り次がなかったから・・・
というんですよ。
被告人も安易にそれに乗じている。
控訴審の法廷でも謝罪が遅れた理由をそう説明しました。
いくら国選でもどうですかね?謝罪の手紙だけでも届ければ、こういう量刑理由にはならないと思いますが。
弁護人のところに「絶対許さん」「罪を憎んで人を憎まず」「やっと反省したことはわかりました」「二度と連絡するな」とか反応が返ってくるのですが、それが仕事じゃないか。
ダメもとで謝りに行って、拒まれても、そこまでは情状で評価されるが、裁判所に謝っても、伝わらないし、評価されない。
この点だけは、被告人が気の毒ですね。