児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春][児童福祉法]慰謝の措置を講じないで実刑になる事例

 一審実刑の場合、時々こんな事書かれています。

  • 被告人は被害弁償等の見るべき慰謝の措置を講じていない
  • 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。
  • 被告人からはいずれの犯行についても慰謝及び被害回復の措置は何ら講ぜられていない。

 その理由は
   一審の国選弁護人が「そんなことをすると被害感情を逆撫でするから
   やめとけ」と言って取り次がなかったから・・・
というんですよ。
 被告人も安易にそれに乗じている。
 控訴審の法廷でも謝罪が遅れた理由をそう説明しました。

 いくら国選でもどうですかね?謝罪の手紙だけでも届ければ、こういう量刑理由にはならないと思いますが。
 弁護人のところに「絶対許さん」「罪を憎んで人を憎まず」「やっと反省したことはわかりました」「二度と連絡するな」とか反応が返ってくるのですが、それが仕事じゃないか。
 ダメもとで謝りに行って、拒まれても、そこまでは情状で評価されるが、裁判所に謝っても、伝わらないし、評価されない。
この点だけは、被告人が気の毒ですね。