児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「慰謝の措置は必要ない」と言った原審弁護人

 刑事事件としてはマイナーだし、量刑相場は知られていないので、弁護士の話を軽信するなという話。
 一審実刑となった事件を受けるわけですが、たいてい量刑理由に「何ら慰謝の措置を講じていない」と書かれている。
 よくあるのが
    一審の国選弁護人に尋ねたら
    「この種の事件では謝罪・示談はいらない」
    「示談しなくても実刑にはならない」と言われたので、
    何もしなかった
という被告人の弁解。まあ、弁護過誤のおそれがありますが、国選弁護人ならありうる話。量刑相場を知らないのに知ったかぶりするからそうなる。
 結局、何もしてないのだから、判決理由の指摘は正当というしかない。

 控訴審弁護人が被害者に謝罪しに行ったら
    なにをいまさら。
    実刑になったからにわかに謝罪するというのは真意がない
と、猛反発。
 それでもこっちも仕事なのでできるところまではやるわけです。
 
 一審から受けた場合でも、先に当番弁護士がいると
    当番弁護士に尋ねたら
    「この種の事件では謝罪・示談はいらない」
    「示談しなくても実刑にはならない」と言われたので、
    何もしていなかった
という話をして、被害弁償とか謝罪とかを渋る被告人もいます。
 奥村の感覚で実刑の確率が高い場合には、被告人の話と、弁護人の観測とを書面化して渡しています。弁護方針にかかわるからよく考えてもらう必要があるし、後で弁護過誤だと言われるとやっかいだ。
    奥村弁護士に尋ねたら
    「この種の事件では謝罪・示談はいらない」
    「示談しなくても実刑にはならない」と言われた
とは言わせません。