児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

即決裁判で猶予判決の男、被害弁償せず不明…懸念が現実に

 国選事件ではこういうやりとりがありがちですが、判決では「弁償未了だが、弁償の意思を示している」と評価されますよね。

弁護人 被害者に弁償できていませんね?
被告人 勾留されてお金がないもので。社会復帰したら毎月少しずつでも行っていくつもりです
弁護人 間違いないですね
被告人 はい

 しかし、嘘ついたとは言わないまでも、判決受けてしまうと、緊張が解けて弁償の意思が弱まることくらい、被害者との間(の被告人側)に立ってる弁護人ならみんな知ってることですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080819-00000003-yom-soci
通常の刑事裁判では、判決まで執行猶予が付くかがわからず、被告が情状を有利にするため判決言い渡し前に被害弁償に応じる傾向が強い。これに対し、即決裁判では、弁償したかどうかにかかわらず判決が言い渡される。このため、制度導入の際、司法制度改革推進本部の検討会で「被告が罪に向き合わなくなる」との指摘があり、検察内部でも「被害弁償が進まなくなる」との意見があった。

 じゃあ、私選の場合とか、即決じゃない場合に、裁判所が被害弁償待ってくれるかというと、たいてい迅速処理を優先しているような感じです。