児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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岡山県青少年保護育成条例における着用済み下着の買受け等の禁止

 衣類は質屋だけが禁止され、下着は何人も禁止されるということです。パンストは「下着」で、靴下は「下着」ではない。

岡山県青少年保護育成条例の解説(平成18年12月)
(着用済み下着の買受け等の禁止)
第23条の3
何人も、青少年から青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、若しくは売却するよう勧誘し、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知って、そのための場所を提供しではならない。
[解説]
1 本条は、青少年が着用した下着を買い取る行為を禁止するものである。この趣旨は、一般的に思慮、分別の未熟な青少年が着用した下着を商品として扱うことを防止し、下着の売買から重大な性犯罪被害へ発展するととを未然に防止するとともに、青少年が不健全な方法により金銭を入手することを防止するものである。
2 「青少年が着用した下着」とは、購入した状態のままではなく、一度以上着用した下着を指す。
3 「下着」 とは、上着の下に着る衣服で、特に直後肌に付ける衣服をいい、かつ、通常公衆の前でそれのみを見せることのないものをいうo 例えば、パンティー、ショーツ、ブラジャー、パンティーストッキングなどであり、靴下は含まない。
4 「青少年がこれに該当すると称したものを含む」 とは、実際に青少年が着用したかどうかは関係なく、青少年が着用した下着であると称したものはすべて本条の対象になるということである。
5 「行われることを知って」とは、事実の認識があることをいう。本条においては、その場所で青少年が着用した下着を買い取る行為が行われることを知っていることをいう。これは、青少年の着用した下着を買い受ける行為などが行われるかもしれないという程度の認識で差し支えない。
6 「勧誘」とは、前条の勧誘と同義であり、また、勧誘を受けたことが青少年に明確に理解されるものであれば、その手段を問わない。また、実際に青少年から下着(これに該当すると称したものを含む。)を購入した事実があるかどうかは関係ない。
7 「場所」 とは、屋内屋外を関わない。また、一時的な使用、あるいはレンタルルーム、一般住居等の居室、ホテル・旅館などの部屋であっても、本条に規定する青少年の着用した下着の買受けのために提供されていれば、場所にあたる。
8 青少年からの古物買受け等の制限(第24条)との関係について、衣類は古物営業法の対象となっているが、第24条の規定において、「古物(前条に規定する下着を除く。)」と規定することにより、青少年が着用した下着については、本条の規定が適用され、正当な理由の有無にかかわらず、何人に対しでも買受け等を禁止しているものである。