児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

虚構申告罪にならない事例

 手配されていた「身長約160センチの中肉。襟付きの白いシャツにベージュのズボンをはいていた男」にとっては冤罪でした。

 「女子高生の母親から110番があった」というので、女子高生が110番したわけではないので、公務員に対する虚構申告罪には当たらないという判断です。
 情を知らない母親をして110番させた場合には申告にあたるでしょう。

軽犯罪法
1条
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

俵谷 軽犯罪法解説s57
「公務員」とは、当該公務員を意味し、犯罪又は災害に対処すべき権限を有する公務員をいう。犯罪については、検察官、検察事務官、一般司法警察職員である警察官、特別司法響察職員である海上保安官等の捜査機関であり、災害に関しては、警察官、消防職員、市町村吏員、鉄道事故についての国鉄職員等がとれにあたる。
「申し出る」とは、申告することを意味し、その方法は口頭、電話、文書など手段、方法を問わない。災害に関しては火災報知識や非常ベルなどでもよい。名義は自己である必要はなく、
他人名義を使っても、匿名でも構わない。申告は、自発的でなければならないから、公務員が聞いたことに対し虚偽の答弁をする場合は「申し出る」とはいえないが、公務員が聞いたことに関連のない犯罪や災害の申告をする場合は「申し出る」に該当する。「申し出る」場合、その内容が虚構であるとの認識を要する。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120416-934990.html
岡女子高生「男に服切られた」はうそ 記事を印刷する
 福岡県遠賀町で11日、女子高生(17)が「路上で男に制服をはさみで切られた」と折尾署に届けた事件で、同署は16日、被害は女子高生の作り話だったと発表した。
 折尾署によると、男にはさみで切られたという女子高生の話を信じた母親が110番した。女子高生は軽犯罪法違反(虚偽申告)容疑にはあたらないという。
 女子高生は同署に対して「学校をやめたかった」と話しており、自分で制服のスカートや上着など4カ所を切っていた。同署は、女子高生の身体に傷がないことなどから、事情を聴いていた。(共同)
 [2012年4月16日11時57分]

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120411-932577.html
路上で寝ていた男に女子高生制服切られる記事を印刷する
 11日午後5時ごろ、福岡県遠賀町の路上で、30〜40歳ぐらいの男が持っていたはさみで同町の女子高生(17)の制服を切り付けたと、女子高生の母親から110番があった。
 福岡県警折尾署によると、女子高生は帰宅途中だった午後4時40分ごろ、路上で寝ていた男に「大丈夫ですか」と声を掛けたところ、男が立ち上がり、制服の上着やスカートなど4カ所を突然切り付けたという。
 女子高生が自分のかばんの中に入っていたはさみを突き付けると、男は逃走した。女子高生にけがはなかった。同署は暴行容疑で男の行方を追っている。
 男は身長約160センチの中肉。襟付きの白いシャツにベージュのズボンをはいていた。(共同)[2012年4月11日23時42分]