児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年からの物品買受の正当理由(福岡県青少年健全育成条例)

 青少年が旅先で路銀を失った場合は、何か買い取ってもいいと解説されていますが、といっても、女子高生から下着とかを買い取るのはあまり正当化されないと思います。
 児童買春罪につき「児童の生活苦を助ける」という理由で正当化されるという論文がありましたね。

福岡県青少年健全育成条例の手引きH21 
(物品質受け及び古物買受けの制限)
第30条
1質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとって金銭を貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年から古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物を買い受け、古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前2項の規定は、当該青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合においては、適用しない。
【要旨}
本条は、青少年の非行化と金銭の聞には密接な関連があると認められることから、青少年が、安易な金銭入手方法として入質したり、古物を売ったりすることを未然に防止するため、青少年と質取引をすることや青少年から古物を買い受けることなどを禁止した規定である。

解説
3 第3項関係
本条は青少年との質取引及び古物の売買等のすべてを禁止するものではない。家庭の事情や保護者の都合により、青少年が入質したり古物を売買することも考えられる。したがって、青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他必要な理由がある場合に限って青少年から物品を質に取ることや青少年からの古物の買受けなどを例外的に認めている。
「その他正当な理由がある場合」とは、例えば青少年が旅先で、盗難に遭った場合や財布を紛失した場合等、帰宅までの運賃その他食料費など、真にやむを得ない事情がある場合をいう。