児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着等買い受け罪

 積極的に運用されると、大量検挙になります
 青少年と会って下着を買い取る際に、追加料金で体を買うケースも多いようです。5000円出すからおっぱい触らせて、10000円出すから口淫して、みたいな感じで



 掲示板やアプリの管理者に捜査事項照会かけるよりも、「10万払う」って言ってひっかけた方が早いもんな。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0903N_Q3A011C1CR0000/
18歳未満の子供に、客を装った捜査員が接触する「サイバー補導」を試行し、89人を補導したと発表した。
 ネットを介して子供が犯罪に巻き込まれるケースが相次いでおり、警察庁は同日、今月21日から、この取り組みを全国の警察で始めるよう指示した。
 サイバー補導は、捜査員がコミュニティーサイトの掲示板などを監視し、援助交際や下着売買の書き込みなどを見つけると、身分を隠してメールなどで接触。実際に会った際に身分を明かし、補導する。
 警視庁のほか北海道、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡の各警察本部で試行した。
 警察庁によると、各警察本部は、援助交際などの書き込みを約2千件発見し、このうち115件について実際に接触。女子88人と男子1人を補導した。平均年齢は16歳で、最年少は13歳の中学2年。43人は過去に児童買春などの被害に遭っていたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131010-00000047-jij-soci
女子高生を「サイバー補導」=「JKお散歩」客らも逮捕―都条例違反容疑・警視庁
時事通信 10月10日(木)11時32分配信
 警視庁少年育成課は10日までに、インターネットの掲示板で下着を販売していたとして、女子高生を「サイバー補導」した。また、18歳未満の少女が食事やデートに応じる「JKお散歩」でアルバイトしていたこの女子高生から下着を買ったなどとして、東京都青少年健全育成条例違反容疑で、容疑者を逮捕し、サービスを提供していた店の事務所(千代田区外神田)を家宅捜索した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131010/crm13101012080007-n1.htm
「割り切りで優しくて楽しく会えるひとのみ募集」▽「使用済みパンツ10枚、ブラジャー2つ…セットで四万円で買ってくれる方…」。ネット上のコミュニティーサイトなどには、少女らから食事やデートなどだけでなく買春や下着の販売を誘うケースが後を絶たない。

 サイバー補導は、こうした安易な書き込みから子供たちが被害にあったり売春組織に巻き込まれるなどの被害が拡大する前に、捜査員が身分を告げずに接触し、その後、警察官であることを打ち明けて補導する。

 深夜の繁華街などで、少女らを補導する従来型の街頭での補導だけでなく、警察当局はネット上でも少女らが性犯罪などの被害に遭う前に保護する新たな対策を進めるとしている。
 このうち、児童買春・児童ポルノ禁止法で被害者と規定されている18歳未満の少女らは89人に上った。内訳は援助交際33人▽下着売買53人▽両方3人となった。18歳未満の児童のうち43人(48・3%)が、過去に児童買春などの被害に遭っていたという。中には金銭提供で交際相手を求める高校1年の男子生徒(15)もいたという。

 警察庁幹部は、「子供たちが性犯罪などのネットが原因の被害に遭う前に、サイバー補導で対策を進めたい」としている。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 (平成23年7月)
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第15条の2
1 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知って、その場所を提供してはならない。


【要旨】
本条は、すべての者に対し、青少年から着用済みの下着等を買い受けること、売却の委託を受けること、又は着用済み下着等の売却の相手を紹介することを禁止するとともに、これらの行為が行われることを知っていながら、その場所を提供することも禁止する規定である。
【解説】
本条は、青少年が身につけている下着を買い取る大人が存在し、これらが高じて、青少年のだ液若しくはふん尿の売買も行われている実態を背景に、規定されたものである。
安価で購入した下着を一度着用した(本人が着用したと称した場合も含む。)上で、それを高額で売却することにより簡単に多額の金銭を手に入れる行為を青少年が行い、それをきっかけに風俗関係の店に出入りするようになったり、犯罪に巻き込まれたりする事例が見られることになったのを受けて、平成16年の条例改正で新設された。
第1項は、すべての者に対して、青少年から着用済み下着等を買い受け、売却の委託を受け、又は青少年に客として紹介することを禁止している。
着用済み下着等として、「青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。」と定義されているが、「一度着用した下着」とは、購入した状態のままではなく、一度以上着用した下着を指す。
「下着」とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり、靴下は含まない。
また、「だ液若しくはふん尿」には、汗などの体液は含まない。
最近では、いわゆる「生セラ」と称される、その時着用していた下着等を対面している相手に売却等をすることも見受けられるが、いつの時点まで着用していたかを問わず、一度以上着用した下着は、本条の対象となる。
なお、「青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。」とあるが、これは、例えば、青少年本人が着用したものではない場合又は実際は着用していない場合であっても、青少年がそう称して売却等をしたときは、本条の対象となる旨明記したものである。
本条は、すべての者を対象とする規定であるので、買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介することは、個人で行うか、組織的に行うかを問わず、罰則の対象となる。ただし、これらの行為を業として行った者は、それ以外の者より、高額の罰金を科される。
第2項は、第1項に規定する行為が行われることを知りながら、場所を提供する行為を禁止することによって、青少年からの着用済み下着等の買受けの禁止を徹底するものである。第1項は、青少年との行為を禁止したものであるので、第1項に掲げられている行為が、青少年以外の者同士のみで行われている場合は、本項の対象とはならない。
「知って」とは、初めから事情を承知している必要はなく、客観的な状況からその行為を容易に理解できる状態であれば、知っているといえる。
「場所」とは、屋内屋外を問わない。また、一時的な使用、あるいはレンタルルーム、一般住居等の居室、ホテル・旅館等の部屋などであっても、前項に規定する行為を行うために提供されていれば、場所にあたる。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
〔着用済み下着に一ついての第15条第2項と第15条の2第1項との関係〕
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)が古物営業法の対象になっていることから、第15条第2項で定める「古物」に着用済み下着も該当するが、同項において、「古物(次条(=第15条の2)第1項に規定する物を除く。)」と規定しているため、着用済み下着については、第15条第2項ではなく、第15条の2第1項で規制する。
したがって、第15条第2項は適用されないので、同条第3項は、着用済み下着の場合は対象とならず、保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得た場合であっても、古物商は青少年から着用済みの下着の売却の委託を受けてはならない。
東京地方検察庁に確認済),
〈本条第1項又は第2項に違反した者〉
第1項 
業として行った者第24条の4 第1号により50万円以下の罰金(直罰)
業として行った者以外の者第26条第4号により30万円以下の罰金(直罰)
第2項第24条の4第2号により50万円以下の罰金(直罰)