児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管轄違い

 重過失の証拠がない場合、これはこうするしかありません。
 簡裁に移せばいいのにというところですが、簡裁から地裁への移送の規定があるのに、地裁から簡裁への移送の規定がありません。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120228k0000m040020000c.html?inb=ra
大阪地裁:異例の「管轄違い」判決 「過失傷害罪は簡裁」
 車のドアを閉めた際に警察官の手を挟んで骨折させたとして、重過失傷害罪に問われた大阪市浪速区の土木業の男(29)に対し、大阪地裁(木山暢郎裁判官)は27日、「重過失ではなく、軽過失が認められる。過失傷害罪は簡裁の管轄で、地裁で刑の言い渡しはできない」として、「管轄違い」の判決を言い渡した。

 無罪判決とは異なるため、検察側は高裁に控訴するか、過失傷害罪で簡裁に起訴するかを判断しなければならない。こうした判決は異例。

裁判所法
第24条(裁判権
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

第33条(裁判権
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

刑訴法
第329条〔管轄違いの判決〕 
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
第332条〔地方裁判所への移送〕
簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない