児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-05-13から1日間の記事一覧

「児童に胸などを露出した写真4枚を送信させ、その後もわいせつな画像の送信を要求し、少女が断ると、「ここで返信途切れたら(写真を)さらすから」などとメッセージを送信していた。」という場合の罪名(強制sextting)

画像を撮影送信させたのは、児童ポルノ製造罪になるとして、 脅迫の部分をどう評価するかが分かれていて、 従前は強要(未遂)罪とするのが主流でしたが、 最近は強制わいせつ(未遂)罪とするものが出てきています。強制わいせつ罪と製造罪の罪数には混乱が…