滅多に来ないので、帰ってくると嬉しい。
規則第243条(答弁書)
1 控訴の相手方は、控訴趣意書の謄本の送達を受けた日から七日以内に答弁書を控訴裁判所に差し出すことができる。
2 検察官が相手方であるときは、重要と認める控訴の理由について答弁書を差し出さなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、控訴の相手方に対し、一定の期間を定めて、答弁書を差し出すべきことを命ずることができる。
4 答弁書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
5 控訴裁判所は、答弁書を受け取つたときは、速やかにその謄本を控訴申立人に送達しなければならない。
擬律について弁護人の主張に左右されるというのは裁判所に失礼であるし、弁護人は臆面もなく軽くなる方、軽くなる方を主張します。それが仕事ですんで。
追記
画像掲示板の管理者の刑事責任。
そんなこと言ったら、検事さんも差戻後に訴因変更されていて、主張が変わってます。
当初からあえて東京高裁H16.6.23に反する主張をしていました。
(作為犯・正犯説=東京高裁H16.6.23 設置から放置まで含む)
第1次一審
検察官 共謀共同正犯(放置行為)
弁護人 不作為犯・幇助(放置行為)
裁判所 不作為犯・幇助(名古屋地裁h18.1.16)(放置行為)第2次一審
検察官 作為犯・幇助(設置行為のみに訴因変更)
弁護人 作為犯正犯の未遂
裁判所 作為犯幇助(名古屋地裁h19.1.10)(設置行為のみ)(作為犯・正犯説=最高裁H19.3.29 設置から放置まで含む)
第2次控訴審
検察官 幇助(設置行為のみ)
弁護人 正犯の未遂(設置行為のみ)
裁判所 ??