児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「提供の目的で」と摘示した上で,児童ポルノ法7条3項を適用している判決の問題点

 検察官も裁判官も弁護人も法文を確認せず、なあなあで実刑判決もらっています。控訴審弁護人がチェックして、修正するお仕事。

阪高裁h23.12.21
(2)原判示第5の8についての主張
論旨は,原判決は,上記事実について,「提供の目的で」と摘示した上で,児童ポルノ法7条3項を適用しているところ,提供目的に基づく児童ポルノの製造については,同条2項のみが適用され,同条3項が適用される余地は全くないのであるから,提供目的を認定しながら同条3項を適用した原判決は,児童ポルノ法7条の解釈を誤ったことが明らかであって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで案ずるに,記録によれば,起訴検察官は,上記事実に係る公訴事実を提供の目的に基づく児童ポルノの製造とした上で,適用法令について児童ポルノ法7条3項等を挙げて起訴し,原審裁判所は,公訴事実と適用法令との関係について,原審検察官に特に釈明させることもしないまま審理を終結し(なお,原審検察官は,論告においても,提供目的に基づく児童ポルノの製造と主張している。
),上記公訴事実と同様の犯罪事実を認定した上で,児童ポルノ法7条3項を適用したものである。
そして,原判示第1の1,同第2の2,同第3の2,同第5の2,同第5の4の各事実との関係では,「提供の目的で」と摘示した上,同法7条2項を適用している。
このような一連の訴訟の経過状況のほか,関係証拠に照らすと,原判決は,児童ポルノ法7条2項とすべきところを同条3項と誤記したものと解すべきである。
なお,単なる誤記ではなかったとしても,被告人は,提供目的に基づく児童ポルノの製造であったことを捜査段階から認め,審理においても上記提供目的はその対象とされていたもので,児童ポルノ法7条2項と同条3項の各製造の法定刑が同一であること等にも鑑みれば,その誤りが判決に影響するとはいえない。

原判決
罪となるべき事実
第5
8 同日,同所において,提供の目的で,前記Eが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童が陰部を露出した姿態を自己の使用する携帯電話機付属のデジタルカメラ及び自己の使用するデジタルカメラで撮影し,その電磁的記録を同携帯電話機に装着した電磁的記録媒体であるmicroSDカード及び同デジタルカメラに装着した電磁的記録媒体であるSDHCカードに記録させ,もって,他人が児童の性器等を触る行為にかかる児童の姿態及び衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録媒体である児童ポルノを製造し
たものである。
(法令の適用)
1 罰条
 判示第5の8の所為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,2条3項2号,3号(懲役刑を選択)