児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例

 「罰則審査」とかいいませんか。
自治体の方では「検察協議」というようです。
 村長とか村には罰則を科す権限がないというのは伊藤栄樹「罰則の話」か「おかしな条例」にも出てくる有名なミスです。

http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-11_25883/
地検側が問題視したのは(1)保護区指定で、地主同意の必要な手続きが定められていない(2)10万円以下の罰金を課す項目が村長任意の罰金のように読める(3)月を特定した採取禁止期間は「毎年」なのかどうか不明―などだった。地検は9月下旬に同村へ審査通知を送付した。
 下地昌明村長は「指導助言に沿って、議会で修正変更決議を受ける必要がある」と説明、条例改正を村議会と調整する考えだ。
 地検側は保護区指定について、村長が設定できることになっている条文が「財産権の不当な侵害に当たるおそれがあり、違憲の疑いがある」としている。
 罰則については「(適用は)改正がなされるまでは差し控えるべきである」と強調した。今後、罰則条例の制定は、検察庁と事前協議するよう求めた。
 関係者の話では、罰則を盛り込んだ条例制定の場合、適用要件が不明確にならないよう検察側と事前協議するのが一般的。同村は検察側との事前協議を行っていなかった。村側は「条例制定は自治体独自の権限と考えていた」と手続きミスとしている。

http://www.vill.tarama.okinawa.jp/?p=3334
全国初のヤシガニ(マクガン)保護条例制定
2010/7/21 14:28 更新
 多良間村では、『多良間村の豊な自然の象徴であるヤシガニを、有用な資源として将来にわたって持続的に活用するため』乱獲による絶滅を防止する目的で『多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例を制定しました。平成22年3月定例会において、議員発議により上程され可決された。

 多良間の方言でヤシガニのことを『マクガン』と呼びます。

 多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例(PDF)はこちらからご覧下さい。

http://www.vill.tarama.okinawa.jp/wp-content/uploads/2010/03/e3839ee382afe382ace383b3e4bf9de8adb7e69da1e4be8b.pdf
多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例
(目的)
第1 条
この条例は、乱獲による絶滅を防止することにより、多良間村の豊かな自然の象徴でもあるヤシガニを、有用な資源として将来にわたり持続的に活用するため保護することを目的とする。
(保護区の設定)
第2 条
村長は、ヤシガニの生態を調査研究するための保護区を設定することができる。
2 何人も保護区内のヤシガニを採取してはならない。
(採取禁止期間及び採取禁止サイズ等)
第3 条
ヤシガニは成長が極めて遅いため、乱獲による絶滅を防止し、良好な個体数を維持するため、採取禁止期間及び採取禁止サイズ等を定める。
2 7月1日から8月31日までの期間はヤシガニを採取してはならない。
3 甲の大きさが8センチメートル(1斤)以下のヤシガニは採取してはならない。
4 抱卵雌ヤシガニは採取してはならない。
(罰則)
第4 条
この条例に違反した者に対して、村長は、10万円以下の罰金を科すことができる。
(その他必要な事項)
第5 条
その他必要な事項は、規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。