福井、静岡、岡山、広島には無いようです。ということは青少年対青少年の淫行だと、両方、「犯罪少年」となるんですね。どっちが被害者かわかりませんね。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 (平成23年7月)
(青少年についての免責)
第30条この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
【解説】
この条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的とし、その目的達成の手段として、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止する義務、すなわち青少年を好ましくない社会環境から守る義務を青少年以外の者に負わせたものである。したがって、この条例に違反した者が青少年であるときは、その者を罰することは条例の本旨ではないので、本条により、当該青少年の違反行為について罰則の適用がないことを規定したものである。
大阪府青少年健全育成条例の解説(平成19年2月発行)
第45条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
【趣旨】
本条は、罰則適用の例外規定である。
【解説】
この条例上、青少年は保護・育成の対象であることから、青少年が条例違反の行為をした揚合でも、自らが事業者である揚合を除き、罰則を適用しないこととするものである
神奈川県青少年保護育成条例の解説h21
第33条この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
一部改正(平成8年条例31号・13年72号)
〔解説〕
本条例は、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守ることを目的とするものであり、保護対象たる青少年がこの条例に抵触する行為を行った場合は、当然取り締まり対象となるが、条例に抵触した青少年の責任は罰則を科して問うことはしない旨の規定したものである。
本条例の目的から条例に抵触した青少年に対しては保護・矯正・善導をもって当たることが本旨に適うものとなる。
埼玉県青少年健全育成条例の解説h18
(罰則の適用除外〕
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(解説〉
本条は、第1条の目的の規定から明らかなように、青少年の健全育成を目的としたものであり、その責任を青少年以外の者に求めていることから、この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例上の罰則は適用しないことを規定したものである。
京都府青少年健全育成条例の解説h18
(罰則の適用除外)
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。
【解説】
1 本条は、この条例の定める禁止規定に違反した者が青少年である場合には、罰則を適用しないこととしたものである。
2 本条を設けた趣旨は、この条例に定める禁止行為を行った者が青少年である場合にも形式的には条例違反となるが、本来条例が保護育成の対象としている青少年を処罰することは適当でないので、罰則は適用せず、保護、補導によって対処すべきであるとの考え方によるものである。
佐賀県青少年健全育成条例の解説H19
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
〔趣旨〕
本条は、この条例に違反した者が、青少年であるときは、罰則は適用しないことを定めたものである。
〔解説〕
1 この条例の目的の一つは、青少年の健全な育成を悶害する行為を防止することであり、その責任を大人に求めようとするものである。
青少年の中には、この条例に違反する者がでてくることは過去の非行の実態から見れば予想されることであるが、その行為そのものは、青少年をとりまく有害環境が大きく作用しているものであって、このような青少年に対しては罰則を適用することなく善導することによって健全な青少年に立ちかえるよう努めようとするものである。
2 「適用しない」とは、この条例で規定している罰則は適用されないが、その行為が他の法令に違反する場合には、当然その法令に蒸づく処置がとられることは言うまでもない。
3 第8条第1号の青少年の定義で除外された「婚姻により成人に達したとみなされた者」については、本条の青少年に含まれないので、罰則の適用があると解される。
北海道青少年健全育成条例の解説H19
第68条この条例の違反行為をした者が膏少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
[趣旨]
本条は、この条例が青少年の健全な育成を図ることを目的としており、その目的達成の手段として、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止する義務を青少年以外の者に負わせているのであり、従って意思力、判断力の未成熟な青少年がこの条例に違反する行為をしても、指導、善導するにしても処罰までは科さないこととしたものである。
[解説]
「適用しない」とは、青少年がこの条例に違反する行為をした場合においても、第57条から第64条までの規定による罰則は、青少年には適用しないということである。
なお、青少年の行為が他の法令に違反するときは、その法令の定めるところによることは言うまでもない
岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19
第31条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
〔要旨〕
本条は、青少年がこの条例に違反しても、罰則を適用しないこととしたものである
〔解説〕
1 この条例は、第1条(目的)の規定により明らかなように、青少年の健全な育成を目的としたものであり、青少年に悪影響を及ばすような環境や行為から青少年を保護する趣旨で、あって、なんら青少年を取締るものではない
2 この条例に違反する行為をした青少年については、この条例による罰則を適用することなく、保護善導することにより、健全な青少年に立ちかえるよう努めようとするものである。なお、青少年の行為が他の法令に違反する場合は、その法令の定めるところによる。
規定しない方も温度差があるようです
福井県青少年愛護条例逐条解説H20
(趣旨)
本条は、条例に違反した者に対して適用する罰則規定である。
(解説)
1 罰則については、おおむね各都道府県とも同様に規定されていることから、他都道府県との均衡を考慮して、罰則を規定したものである。
なお、青少年の中には、第35条や第43条に規定するような行為に及ぶ者もみられる場合もあるが、このような青少年に対しては、あくまでもその保護および善導を趣とし、清廉な心身等健全な青少年に立ち返るように指導し、育成していくことが肝要である。
岡山県青少年保護育成条例の解説H18
[解説]
1 本条は、この条例が確実に守られ、その目的が達成されることを担保するため、罰則を定めたものである。なお、この条例の規定に違反した者については、青少年を除外していない。
古いんですが、法務省の資料があります。
「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行・わいせつ行為等の禁止規定関係-」(法務省刑事局・S55)
青少年に対する免責規定
本禁止規定違反に対する罰則規定の適用について三四の条例では、青少年応対する免責規定を設けているが、その規定の内容も条例によって、相違がある。
(1)
「この条例の罰則(規定)は、青少年に対しては適用しない。」とするもの一八条例(埼玉、群馬、山梨、新潟、兵庫、愛知、三重、富山、佐賀、鹿児島、沖縄、福島、山形、岩手、秋田、徳島、高知、愛媛)
(2)
「この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、乙の条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」とするもの一〇条例(神奈川、茨城、栃木、滋賀、福岡、大分、熊本、宮城、北海道、香川)
なお、右のうち、滋賀の条例では、青少年が営業者であって、その営業に関して違反行為をした場合には、罰則の適用があるとしている。
(3)
「(罰則規定)は、青少年に対しては、適用しない。乙の条例の規定に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。」とするもの四条例〈奈良、和歌山、石川、宮崎)
(4)
「(罰則規定)は、違反行為があった時に青少年であった者については、適用しない。」とするもの一条例(青森〉
右のほか、罰則の構成要件そのものに青少年を除外している〈岐阜)のもある。