児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1項提供罪の実刑判決にみる児童ポルノ不特定事例

 量刑不当で控訴されて棄却されています。
 1項提供罪(特定少数)の事案で、児童ポルノである有体物が特定されていない場合は、訴因不特定・訴訟手続の法令違反です(東京高裁)。
 これで刑務所に入れたら、弁護人の責任問題です。
 実刑判決を受けたら、奥村に見せてもらえませんかね。

大阪地裁H22
罪となるべき事実
平成23年10月10日午後0時3分ころ,大阪市1丁目2番3号被告人方において,パーソナルコンピューターに接続した電気通信回線を通じ,陰茎を殊更露出するなどしている18歳未満の男子児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である動画データ1ファイルを札幌市2丁目3番4 号のA方の同人使用パーソナルコンピューターに送信し提供した