全く報道されてません。懲戒処分とかもなんじゃないか。
執行猶予をつけるときは、「取り消されたら大損だよ」という心理的強制を科すために刑期を水増しします。
2項破棄ですが、
1 原判決後反省を深めたこと
2 示談・宥恕
3 接近制限の誓約
で、
「そこで原判決言渡し後の上記事情も含めて本件の量刑について再考すると、被告人を懲役○年○月の実刑に処した原判決の量刑は、現時点においては、その刑の執行を猶予しなかった点において重きに過ぎ、これを破棄しなければ明らかに正義に反すると認められる。
よって、刑事訴訟法397条2項を適用して原判決を破棄し、同法400条ただし書により、更に次のとおり判決する。
原判決が認定した「犯罪事実」に法令を適用すると、被告人の原判示所為は刑法176条前段に該当するところ、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役○年に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判確定の日から○年間その刑の執行を猶予し、原審における訴訟費用については刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。」
となっています。
こう書いてもらう情状を揃えることが、控訴審弁護の肝になります。