児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

運動部顧問による強制わいせつ事件について実刑とした原判決を破棄して、執行猶予を付した事例(某高裁)

 全く報道されてません。懲戒処分とかもなんじゃないか。
 執行猶予をつけるときは、「取り消されたら大損だよ」という心理的強制を科すために刑期を水増しします。

 2項破棄ですが、
1 原判決後反省を深めたこと
2 示談・宥恕
3 接近制限の誓約
で、
「そこで原判決言渡し後の上記事情も含めて本件の量刑について再考すると、被告人を懲役○年○月の実刑に処した原判決の量刑は、現時点においては、その刑の執行を猶予しなかった点において重きに過ぎ、これを破棄しなければ明らかに正義に反すると認められる。
 よって、刑事訴訟法397条2項を適用して原判決を破棄し、同法400条ただし書により、更に次のとおり判決する。
 原判決が認定した「犯罪事実」に法令を適用すると、被告人の原判示所為は刑法176条前段に該当するところ、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役○年に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判確定の日から○年間その刑の執行を猶予し、原審における訴訟費用については刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。」
となっています。
 こう書いてもらう情状を揃えることが、控訴審弁護の肝になります。