児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-10-09から1日間の記事一覧

撮影型強制わいせつ罪(176条後段)の事案(秋田地裁)

広島地裁では3項製造罪(姿態とらせて製造)も立てて、観念的競合で処理してましたけど。 浴場での盗撮は「姿態をとらせ」がないので、3項製造罪(姿態とらせて製造)にはなりません。児童ポルノは製造されてますけど。 女児盗撮の医師起訴=秋田 2011.10.…

運動部顧問による強制わいせつ事件について実刑とした原判決を破棄して、執行猶予を付した事例(某高裁)

全く報道されてません。懲戒処分とかもなんじゃないか。 執行猶予をつけるときは、「取り消されたら大損だよ」という心理的強制を科すために刑期を水増しします。 2項破棄ですが、 1 原判決後反省を深めたこと 2 示談・宥恕 3 接近制限の誓約 で、 「そ…