児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)で懲役2年(実刑)が確定した人の仮釈放は1ヶ月でした。

 電話があって、えらい早いなあと思って、原審未決とか、控訴審減軽とか、法定通算とかを差し引くと、執行刑期は1年くらいになって、仮釈放(保護観察)は1ヶ月でした。
 原審の若い国選弁護人は「1/3経過したら、仮釈放だ」と言ってたそうですが、統計も勉強して下さい。