児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪量刑重め・裁判員制度2年

 求刑の80.9%なら普通ですけどね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00000089-jij-soci
 検察官求刑に対する判決の量刑割合は、全体の平均で76.8%。強制わいせつ致傷や強姦(ごうかん)致傷などの性犯罪は80.9%、殺人は79.6%と、やや重めだった。
 求刑を上回る判決は8人に言い渡され、うち2人が性犯罪、2人が殺人の被告だった。少年事件で検察側が懲役5年以上10年以下の不定期刑を求めたのに対し、懲役10年とした例もあった。
 裁判員判決を不服として検察側が控訴したのは、無罪とされた4人と、量刑不当などを理由にした2人の計6人だった。
 施行から3年となる来年は、裁判員制度見直しの年に当たり、法務省の検討会が法改正を議論している。