迷惑条例の「公共の場所」の定義については、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive?word=%B8%F8%B6%A6%A4%CE%BE%EC%BD%EA
を参照してください。
盗撮防止法の制定の動きがありましたが、マスコミの取材活動を萎縮させるので見送られていると聞いています。
悩んだあげくに校内の盗撮で自首したつもりなんでしょうが、それは犯罪ではないので、自首になっていません。まず、「公共の場所」での盗撮行為について自主申告して処罰を甘受するという意思表示が必要でした。
素人にそんなことわからないでしょうが、詳しい弁護士に相談すれば、そうアドバイス受けられた可能性があって、結果が変わってきたと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110629-00000037-mailo-l08
3年の担任を持ち、英語を教えていた。今月20日、授業中に同カメラをペンケースに入れて両足の先に挟み、教壇の下から差し出し、前に立って指導を受けていた女子生徒のスカートの中を盗撮。周囲の生徒が不審に思って担任に申し出たため田川校長らが同カメラの提出を求めて問い詰めたところ、通勤バイクで逃走。翌日同署神之池交番に出頭したという。同署が事情聴取し、所持していたパソコンの画像から容疑が発覚した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110629-00000056-san-l08
同署の調べによると、容疑者は19日午後3時ごろ、鹿嶋市内のショッピングセンターで、女子生徒のスカートの下にペン型デジタルカメラを差し出し、録画した疑いが持たれている。
県教委高校教育課によると、容疑者は逮捕容疑のほか、20日の授業中、ペンケースに忍ばせたペン型カメラで女子生徒のスカートの中を盗撮、生徒に見つかった。県教委の調査に対し、容疑者は「スリルを感じ、1年以上前からやっていた。校内でも何度かやった」と話した。容疑者は21日に出頭。同署によると、カメラの映像から19日の容疑が浮上した。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20110628-OYT8T01298.htm?from=tw
■「教室での行為」立件難しく
容疑者が授業中に女子生徒を盗撮したとされる行為については、立件が見送られる可能性が高い。盗撮やのぞき見は、一般的に県迷惑防止条例(卑わいな行為の禁止)や軽犯罪法(のぞき)が適用されるケースが多いが、教室という限られた人しか出入りしない場所には適用が困難なためだ。
県迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防ぎ、県民の生活の平穏を保つのが目的。県警によると、不特定多数が出入りする公共の場所や電車などの乗り物内で、卑わいな行為をした場合に適用される。しかし、盗撮行為があったとされる教室は、生徒や教諭など限られた人物のみが出入りする場で、公共の場所と判断するのは難しい。
また軽犯罪法は、浴場、更衣場、トイレなど衣服を身に着けない特定の場所をのぞき見た場合に適用され、捜査関係者は「教室は衣服を着けている場所のため立件は難しい」としている。