児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為をわいせつ行為とする犯罪事実記載例

 撮影行為はわいせつ行為なので、被害者が児童であれば、強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合になります。

高森高徳「新刑法犯特別法犯犯罪事実記載要領改訂版」P74
医師による治療名目の犯行
事例
被疑者は,(場所)で「○○メデイカル・クリニツク」の名称で形成科等の診療所を開業する医師であるが,多汗症等のため来院した宮川花子(当時24歳〉に対し,全身麻酔による抗拒不能状態にあるのに乗じてわいせつな行為をしようと企て,(日時)ころから(日時)ころまでの間,前記診療所手術室内において,同女の汗腺削除手術に当たり,麻酔薬ケタラールを点滴投与して同女を全身麻酔による心神喪失に陥らせた上,同女の陰部等をビデオカメラ等で近接撮影しながら,その陰部に手指を挿入し,乳房を揉むなどしてこれらをもてあそび, もって,同女の心神を喪失させてわいせつな行為をしたものである。
【解説】犯行が治療とは無関係であることを明らかにするため,行為はできるだけ具体的に事実を摘示した方がよい。