児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

覚せい剤密売「広告」を放置、サイト開設者を再逮捕

 作為義務の根拠と内容が問題になります。
 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081104-OYT1T00385.htm?from=nwla
覚せい剤密売「広告」を放置、サイト開設者を再逮捕
 自分が開設したインターネットのサイトに覚せい剤の密売広告を掲載させたとして、警視庁は4日、被告(39)(大麻取締法違反罪で起訴)を覚せい剤取締法(広告制限)違反容疑で再逮捕したと発表した。
 ネット上には、覚せい剤を「氷」や「S」などの隠語に言い換えて売買を呼びかける書き込みが急増しているが、同庁ではこれらも広告にあたると判断。同法では、医薬関係者以外を対象とした広告の掲載を禁じており、書き込みを放置していた開設者に同法違反を適用した。

覚せい剤取締法
広告の制限)
第20条の2 
覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

第41条の5 
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.第20条の2(広告の制限)の規定に違反した者

不作為の「広告」というのは普通ないですよね。